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【 第1章 共通事項 】
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第1条 とりぎん法人インターネットバンキングサービス |
- とりぎん法人インターネットバンキングサービスとは
とりぎん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)等を通じて、インターネット等により以下の取引を行うサービスをいいます。
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「残高照会」「入出金明細照会」「振込・振替」等の取引を行うサービス |
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当行所定の収納機関への料金等の払込みの手続きを行う『料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」』 |
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「総合振込」「給与・賞与振込(以下「給与振込」といいます)」「地方税納付」「Net集金(口座振替・代金回収)」等の各データを伝送するサービス |
- ご利用資格
本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。
(1) 法人の方または個人事業主の方
(2) 当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
(3) 当行所定の基準を満たす方
- 取引指定口座の届出
(1)契約者は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面により届出ください。その際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
〈a〉代表口座兼利用口座
各種照会、基本手数料・振込・振替・総合振込・給与振込・地方税納付資金、料金等払込みの引落口座および振替資金の入金口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、または当座預金口座とします。
〈b〉利用口座
各種照会、振込・振替・総合振込・給与振込資金、料金等払込みの引落口座および振替資金の入金口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等含む)の普通預金口座、または当座預金口座とします。
なお、総合振込・給与振込資金の引落口座として、契約者が指定できる口座は、当行所定の数を超えることができません。
〈c〉事前登録振込振替入金口座
定例的な振込先として普通預金口座、または当座預金口座を事前に登録することができます。
(2)お届出いただく取引指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)取引指定口座(「代表口座兼利用口座」除く)の追加・削除については、当行所定の書面により届出ください。
(4)本サービスは、本条第3項第1号によりお届けいただく取引指定口座の届出印鑑により、当行所定の書面にてサービス利用申込を行うものであり、その際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるパソコン等の機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
- 利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。また、取扱日・取扱時間は本条第1項の取引内容により異なる場合があります。
但し、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
- 資金の引落し
(1)契約者の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第3条第2項により取引依頼が確定した後、当行は、振込・振替・総合振込・給与振込・地方税納付、料金等払込み資金、振込手数料または各種手数料を、契約者または当行の指定する「代表口座兼利用口座」および「利用口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
(2)前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払・振替口座が解約済みの場合、融資の延滞、差押等え等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引依頼はなかったものとします。
(3)本サービスの「代表口座兼利用口座」および「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「代表口座兼利用口座」および「利用口座」より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
- 基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、契約者が当行所定の方法にて当行に届出た「代表口座兼利用口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行はこの基本手数料を、当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
(3)前1号の本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。
(4)基本手数料等の引落しの取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。
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第2条 本人確認 |
本サービスのご利用に際し、契約者のご本人であることの確認は次の方法により行うものとします。 |
- パスワード等の設定
契約者は当行に対して本人確認のための「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)を契約者のパソコンにより登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、当行所定の方法によりパスワード等を随時変更することができます。
- 本人確認手続き
契約者が本サービスを利用する場合は、パスワード等をパソコンにより当行に送信するものとします。当行は送信されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込であること。
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
- パスワード等の管理
本条第1、2項における本人確認で使用するパスワード等は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。パスワード等の失念や他人に知られた場合は、速やかに契約者から当行に届出てください。当行への届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、当行から契約者に対しパスワード等をお聞きすることはありません。また、契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
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第3条 取引の依頼 |
- 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
- 取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。なお、受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
- 依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
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第4条 届出事項の変更等 |
- 印鑑、名称、住所、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに当行に届出ください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
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第5条 取引メニューの追加 |
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。 但し、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。 |
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第6条 取引内容の照会 |
- 取引内容の照会
本サービスによる取引後は、契約者は速やかに各預金通帳への記帳、当座勘定照合表等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に確認してください。
- 通知・照会等の連絡先
(1)依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった電子メールアドレスを連絡先とします。
(2)前号において記載の不備、または通信障害その他の事由による未着・延着が発生した場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)お客様は、当行からの通知・照会・ご案内等の手段として、「電子メール」が利用されることに同意するものとします。また、契約者が届出た電子メールアドレスがお客様の責めにより変更となった場合でも、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 取引の記録
本サービスによる取引内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
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第7条 免責事項等 |
- 本人確認
本規定第2条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、パスワード等、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 通信手段の障害等
当行の責めによらない通信機器・回線およびパソコン等の障害や誤作動、または天災・火災・騒乱等の不可抗力、ならびにパソコンの盗難・紛失、通信回線の不通により、取扱いが遅延したり、不能となった場合でも当行は責任を負いません。また、通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、回線の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に取引内容を本サービスによりご確認いただくか、取引店にお問合せください。
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第8条 解約等 |
- 都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。
解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の名称、住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が氏名、住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
- 代表口座兼利用口座、利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座兼利用口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
- サービスの停止・解約等
契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスにもとづく全部または一部のサービスの提供を停止、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となった場合
(4)当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じた場合
(5)相当期間にわたり本サービスの利用がない場合
(6)解散、その他営業活動を休止した場合
(7)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(8)パスワード等を不正に使用した場合
(9)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合
(10)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じた場合
- 手数料の一部払戻し
契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、日割りで利用手数料の一部を払戻すことはいたしません。
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第9条 関係規定の適用・準用 |
この規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定、振込規定、カード利用規定、各種当座勘定貸越契約書、銀行取引約定書等により取扱います。 |
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第10条 契約期間 |
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。 当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
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第11条 規定の変更等 |
当行は本規定の内容を、当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。 |
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第12条 譲渡質入れ等の禁止 |
当行の承諾なしに本サービスにもとづく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れ等することはできません。 |
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第13条 既存サービスの取扱い |
契約者が以下のサービスをご契約の場合、本サービスとの重複契約は当行所定の数を超えることはできません。
・とりぎんモバイルバンキングサービス
・インターネット照会サービス
・とりぎんテレホンサービス
・ファクシミリサービス
・とりぎんファームバンキングサービス
・とりぎんホームバンキングサービス
・とりぎんダイレクトサービス
・とりぎんFAX振込サービス |
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第14条 準拠法・合意管轄 |
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または「代表口座兼利用口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
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