とりぎんからのお知らせ
預貯金口座付番制度開始に伴う個人番号・法人番号の届出についてのお願い
平成30年1月1日から、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき「預貯金口座付番制度」が開始され、「個人番号」「法人番号」を預貯金口座に紐付けて管理することが義務付けられました。
これに伴い、金融機関では預金口座をお持ちのお客さまより、「個人番号」「法人番号」のお届出を求めていくことが必要となります。
鳥取銀行では、平成30年1月より、新たに口座を開設されるお客さまには新規口座開設時に、既に口座をお持ちのお客さまには氏名・住所変更等の各種お手続き時に「個人番号」・「法人番号」のお届出をご依頼してまいりますので、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※お届出に必要な書類は、下記をご参照ください。
なお、預貯金口座付番制度における「個人番号」「法人番号」のお届出はお客さまの「任意」になります。番号をお届出いただけない場合でも、口座開設などのお手続きをお断りすることはございません。次回以降のご来店の際にお届けいただきますようお願いいたします。
お届出に必要な書類 (※発行日から6ヶ月以内もしくは有効期限内のもの)
個人のお客さまの場合
個人番号の確認 | 以下のいずれか1点 ・個人番号カード ・通知カード ・個人番号の記載のある住民票の写し ・個人番号の記載のある住民票記載事項証明書 |
お客さまのご本人確認 | 顔写真付き確認書類の場合(いずれか1点)
・個人番号カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・特別永住者証明書 ・在留カード など 顔写真なし確認書類の場合(いずれか2点) ・各種健康保険証 ・年金手帳 ・印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの) ・住民票の写し(発行後6ヶ月以内のもの) ・戸籍謄本(抄本) ・母子手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・公務員共済組合の組合員証 など |
法人のお客さまの場合
法人番号の確認 | 以下のいずれか1点 ・法人番号指定通知書 ・国税庁ウェブサイトから印刷した法人番号印刷書類 |
お客さまのご本人確認 | 以下のいずれか1点(発行後6ヶ月以内のもの)
・法人番号指定通知書 ・登記事項証明書 ・印鑑証明書 ・官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類 ・国税または地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書 |
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。
ご相談窓口