電子決済等代行業者との連携について

1.電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

1.電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

株式会社鳥取銀行(以下、当行)は、これまでも、お客さまのニーズに迅速に対応できるよう、付加価値の高い金融サービスの提供など、地域のお客さまの発展に資する取り組みを積極的に行ってまいりました。

今後も、このような活動をさらに進展させていくために、電子決済等代行業者との連携・協働により、オープン・イノベーションの促進を図り、より最適なソリューション・高度な決済サービスを提供できる環境の実現を目指してまいります。

2.資金移動関連のオープンAPIに関する体制整備の有無、理由、実施完了時期

当行は、オープンAPIはセキュリティ水準を確保し、利用者保護を図るためにも重要であり、加えて、電子決済等代行業者との連携及び協働を通じたオープン・イノベーションの促進を図る上でも重要なツールと認識しており、整備が必要と考えます。

当行の提供するオープンAPIは、インターネットバンキングを通じたサービスをご利用いただいているお客さまだけではなく、当行をご利用いただいているすべてのお客さまがオープンAPIを活用したサービスをご利用できるよう、今後も継続して体制を整備してまいります。

なお、具体的なサービス開始時期は未定です。決定次第、公表いたします。

3.口座参照関連のオープンAPIに関する体制整備の有無、理由、実施完了時期

当行は、オープンAPIはセキュリティ水準を確保し、利用者保護を図るためにも重要であり、加えて、電子決済等代行業者との連携及び協働を通じたオープン・イノベーションの促進を図る上でも重要なツールと認識しており、整備が必要と考えます。

当行は、「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針」を実現するため、口座参照関連のオープンAPIに関する体制を整備いたしました。

個人のお客さま向けサービス 残高照会・入出金明細照会:整備済み
法人のお客さま向けサービス 残高照会・入出金明細照会:整備済み

4.オープンAPI関連システムの開発、運用等を自行で行うか、委託するかの別、及びその他のシステム構築に関する方針

当行は、オープンAPI関連のシステム開発、運用等について、株式会社NTTデータへ委託します。

当行は、全国銀行協会が公表している「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書-オープン・イノベーションの活性化に向けて-」、金融情報システムセンターが公表している「金融機関におけるFinTechに関する有識者検討会報告書」、「API接続チェックリスト」、及び関連団体の公表する各種ガイドラインに基づきシステム構築を行います。そのため、以下の方式を採用しています。

なお、当行は、インターネットバンキングシステムについて、株式会社NTTデータが提供するANSERサービスを利用しています。

5.当行における電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先

当行における電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門は、以下の通りです。

6.その他電子決済等代行業者が該当銀行との連携を検討するに当たって参考となるべき情報

提供予定のAPIに関する詳細な項目設定については、当行と「API利用契約書」を締結後に開示いたします。

また、当行は、今後も継続して「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針」を実現するための施策を検討してまいります。

2.電子決済等代行業者に求める事項の基準

株式会社鳥取銀行(以下、「当行」という)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)の規定に基づき、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を制定いたしました。

当行のシステムと連携する電子決済等代行業者に求める事項の基準は、以下のとおりです。
当行のシステムと接続する電子決済等代行業者は、以下の基準を満たすものとします。

1.電子決済等代行業者登録

電子決済等代行業者の登録を受けている、または電子決済等代行業者として銀行法上みなされている、または電子決済等代行業者の登録申請中であって登録拒否されていない者であり、登録取消のおそれがあると判断するべき事由がないこと。

2.契約締結

当行が必要と判断する内容の契約を締結する意向があり、同契約の内容を適切に履行するうえでの懸念がなく、電子決済等代行業に係るサービス提供にあたり当行が必要と判断する試験に合格すること。

3.事業内容

電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が、お客さまの利便性向上、地域経済の発展、当行サービスの付加価値向上に資すると判断できること。

関連会社などグループ会社を含め、公序良俗に反する事業を営んでいないこと。

4.経営体制・財務状況

組織・人的・管理体制を含めた経営体制並びに財務状況が、将来にわたり電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的かつ安定的に行うために十分であると判断できること。

5.反社会的勢力の排除

電子決済等代行業者、その役員、主要株主、従業員等が、反社会的勢力に該当する、または反社会的勢力と関係を有するとの懸念がないこと。

6.法令遵守態勢

電子決済等代行業に係る業務執行において、実効的な法令遵守態勢や内部管理態勢が適切に整備されていること。

7.外部委託管理態勢

外部委託管理の態勢が適切に整備されていること。

8.利用者保護態勢

下記の事項について、利用者保護の態勢が適切に整備されていること。

  1. セキュリティ対策の高度化を図る態勢
  2. 照会や相談、被害拡大未然防止対策等を含めた利用者説明態勢並びに利用者サポート態勢
  3. 利用者への補償態勢

9.情報セキュリティ管理態勢

下記の事項について、利用者に関する情報の適正な取扱い、および安全管理のために行うべき措置等が講じられていること。

  1. コンピュータ設備管理
  2. オフィス設備管理
  3. システム開発・運用管理
  4. サービスシステムのセキュリティ機能
  5. APIセキュリティ機能
  6. API利用セキュリティ

10.その他

本基準は、法令諸規則等の改正や当行の判断により変更する場合があり、この変更内容についてはホームページへの掲載により公表するものとする。

3.電子決済等代行業者との契約内容

株式会社鳥取銀行(以下、「当行」という)は、電子決済等代行業者との契約内容について、その内容の一部を公表いたします。

1.利用者への補償について

電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱い、および当行が行う措置について

当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項

3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱い、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者(*)の委託を受けて銀行法第2条17項各号に掲げる行為(第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務(当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適切な取扱いおよび安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が該当措置を行わないときに当行が行うことができる措置に関する事項

*当該電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に定められた事業者のことをいいます。

ペイジーの情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者との契約

当行は、ペイジーの情報リンク方式を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

契約締結済の電子決済等代行業者(五十音順)

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のページをご参照ください(外部ページ)

日本マルチペイメントネットワーク運営機構 https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html

Bank Pay取引における電子決済等代行業者との契約

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政令等に基づき、Bank Pay取引に係る電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

契約内容 当行と電子決済等代行業者が定める契約内容については、以下のページをご参照ください。
日本電子決済推進機構 金融機関と電子決済等代行業者(株式会社NTTデータ)に係る契約内容の一部公表
当行が契約締結済みの電子決済等代行業者 株式会社NTTデータ

その他、各電子決済等代行業者との契約

契約締結済の電子決済等代行業者(五十音順)

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