外国為替取引に関する基本方針

この外国為替取引に関する基本方針(以下「本方針」という)は、「グローバル外為行動規範」(※1)に基づき、当行がお客さまと外国為替取引を行う際の当行の立場や取引の取扱についての基本方針を定めたものです。

なお、本方針は、外国為替取引に適用される法律、規則、規制およびお客さまとの個別の契約・合意に優先するものではありません。

(※1)グローバル外為行動規範とは、外国為替市場における適切な慣行に関するグローバルな原則を示すため、国際決済銀行(BIS)における作業部会により、外国為替市場におけるグローバルで共通の行動規範として2017年5月に発効された行動規範。

1.法令等の遵守

当行は、お客さまとの外国為替取引に関し適用される法律、規則、規制、およびグローバル外為行動規範等を遵守します。

2.お客さまとの外国為替取引における当行の役割

当行は、お客さまとの外国為替取引において、原則としてプリンシパル(※2)として取引を行い、取引により生じるマーケットリスクや信用リスクを引受けて行動します。すなわち当行は、お客さまのエージェント、受託者、金融アドバイザーまたはそれらに類似する立場において行動するものではありません。

(※2)自己の名義で取引を行う市場参加者のこと。

3.取引執行

  1. 当行は、お客さまとの外国為替取引にあたり、誠実性、透明性および公正性をもって取引執行します。
  2. 当行は、お客さまの取引に関するご要望を満たすため、特に明確に合意されていない限り、お客さまの注文を他のお客さまの注文と同時に取扱うか、時間順に取扱うか、注文を執行するかどうか、いつどのように執行するか、一部または全てを実行するかなどについて、合理的な裁量を有します。
  3. 当行が、お客さまの注文の執行(一部または全てを問わず)が完了したと判断したことをもって取引約定となり、マーケットリスクは、取引約定されたタイミングでお客さまに移転されます。

4.取引価格

  1. 当行がお客さまとの外国為替取引において適用する相場は、別段の合意がない限り、当行所定の公表相場(※3)または市場実勢にマークアップ(※4)を加えた価格(オールインレート)となります。
    (※3)公表相場は、市場実勢相場等をもとに決定しており、金額等の当行所定の条件のもと、当日中の取引に適用されますが、市場実勢が公表相場から大きく乖離した場合には変更される可能性があります。
    (※4)手数料のこと。具体的には市場実勢相場の仲値に付加するマージン、お客さまからの取引依頼から約定に至るまでの相場変動をリスクヘッジするためのスプレッドのこと。
  2. マークアップを決める要素としては、通貨、金額、期間、市場環境(流動性やイベント)、お客さまの信用状況・取引状況等があります。
  3. 様々な情報や需給・流動性・イベント等の市場要因により、同一または類似の取引に対して、お客さま毎に異なる取引価格を提示することがあります。当行は、取引から得る当行の収益額およびオールインレートの内訳を開示する義務を負いません。

5.情報の取扱

  1. 当行は、お客さまに関する情報について、関連する法令や当行の規定に基づき、適切に管理し、法令や、監督官庁の要請等に基づく場合を除き、お客さまの機密情報を開示することはありません。
  2. お客さまとのお取引に関する情報を匿名化、一般化したうえで分析し、当行内で共有または第三者に対し開示することがあります。

6.本方針の改定

本方針は、外国為替市場に適用される法律、規則、規制、当行を取り巻く環境の変化等に伴い、改定される可能性があります。本方針が改定された場合には、当行のホームページへ掲載することによりその旨通知します。

以 上

鳥取銀行 市場金融部

0857-37-0264

平日9:00〜17:00(ただし銀行休業日は除く)

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