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第1条 |
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第14条 |
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第2条 |
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第15条 |
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第3条 |
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第16条 |
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第4条 |
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第17条 |
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第5条 |
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第18条 |
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第6条 |
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第19条 |
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第7条 |
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第20条 |
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第8条 |
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第21条 |
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第9条 |
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第22条 |
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第10条 |
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第23条 |
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第11条 |
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第12条 |
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第13条 |
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| 第1条 とりぎん砂丘ダイレクトサービス |
1. |
とりぎん砂丘ダイレクトサービスとは |
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とりぎん砂丘ダイレクトサービス(旧称:とりぎんダイレクトサービス 以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)が電話機・パーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)・モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます)等を通じて、電話やインターネット等により当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話回線を通じた電話による取引を「テレホンバンキン
グ」、インターネットを通じたパソコン等の端末機による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話回線およびインターネットを通じたモバイル機器等による取引を「モバイルバンキング」といいます)
(1) |
テレホンバンキング
残高・入出金明細照会、振込・振替取引、定期預金取引、住所変更の手続き・事故届けの受付等 |
(2) |
インターネットバンキング
残高・入出金明細照会、振込・振替取引、料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」、定期預金取引、住所変更の手続き等 |
(3) |
モバイルバンキング
残高・入出金明細照会、振込・振替取引、料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」等 |
|
2. |
ご利用資格
本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。
(1)日本国内にお住まいの個人の方(個人事業主を含む)
(2)当行本支店に普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)をお持ちの方
(3)共通印鑑のお届けをいただいている方、もしくはお届けをしていただける方 |
3. |
取引指定口座の届出 |
(1) |
取引指定口座の届出
お客様は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面により届出ください。
<1>代表口座
各種照会、基本手数料・振込・振替資金、料金等払込み等の引落口座および振替資金等の入金口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)で、口座名義およびお届けの住所が本サービスの申込書に記載された氏名・住所と同一の口座に限定するものとします。
<2>利用口座
各種照会、振込・振替資金、料金等払込み等の引落口座及び振替資金等の入金口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)・当座預金口座・貯蓄預金口座で、「代表口座」と同一店の本人名義口座であり、同一の印鑑をお届けの口座に限定するものとします。なお、各サービスにて取引いただける預金口座の種類等は当行の定めるものにかぎります。
<3>定期預金利用口座
定期預金の預入または解約を行う口座としてお客様が指定した当行本支店のご本人名義の定期預金口座(ただし、総合口座を含む通帳式定期預金口座に限ります)で、「代表口座」と同一店の本人名義口座であり、同一の印鑑をお届けの口座に限定するものとします。
<4>振込先事前登録口座
本サービスのうちテレホンバンキングをご利用の方は、定例的な振込先として普通預金口座(総合口座・決済用預金を含む)、当座預金口座を事前に登録することができます。
(2)お届出いただく取引指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。 |
(3) |
取引指定口座(「代表口座」除く)の追加・削除については、当行所定の書面等の当行所定の方法により届出ください。 |
(4) |
本サービスは、本条第3項第1号によりお届出いただく取引指定口座の届出印鑑により、当行所定の書面にてサービス利用申込を行うものであり、その際、押印された印影と届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
|
4. |
使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるパソコンや携帯電話機などの機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。 |
| 5. |
利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。また、取扱日・取扱時間は本条第1項の取引内容により異なる場合があります。
但し、当行はお客様に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。 |
| 6. |
資金の引落し |
(1) |
お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第3条第2項により取引依頼が確定した後、当行は、振込、振替、料金等払込み資金、定期預金預入資金、振込手数料または各種手数料を、お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなく引落すこととします。 |
(2) |
前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払・振替口座が解約済みのとき、ローンの延滞、差押え等による支払停止等を含みます)は、お客様からの取引依頼はなかったものとします。 |
(3) |
本サービスの「代表口座」および「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が「代表口座」および「利用口座」より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。 |
|
| 7. |
基本手数料等 |
(1) |
本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含みます)をいただきます。この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、お客様が当行所定の方法にて当行に届出た「代表口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。 |
(2) |
当行はこの基本手数料を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、任意に変更できるものとします。 |
(3) |
前1号の本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設・変更する場合があります。 |
(4) |
口座振替による基本手数料等の引落しの取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。 |
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| 第2条 本人確認 |
本サービスのご利用に際し、お客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。 |
1. |
テレホンバンキング |
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(1) |
暗証番号等の設定
取引時に暗証番号を使用します。暗証番号はお客様が本サービスの申込書または暗証番号届出書に記載された暗証番号となります。また、振込・振替先事前登録の振込・振替取引を利用する場合は、当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知する「登録番号」を使用します。 |
(2) |
本人確認手続き
<1>お客様がテレホンバンキングを利用する場合は、まず事前に当行の指定する電話番号に架電し、暗証番号等の所定事項を当行の指定する方法により正確に入力してください。
<2>当行は前号の内容を受信し、当行が認識した暗証番号等との一致を確認します。また、当行が別途定める振込、振替等の資金移動取引、定期預金取引については、届出の暗証番号以外に本人確認項目を任意に照合させていただきます。
<3>各取引については、前号の確認のうえで行われるものとします。 |
|
2. |
インターネットバンキング
(1) |
パスワード等の設定
取引時に「確認用パスワード」、「ログインパスワード」および「ログインID」(以下「パスワード等」といいます)の3種類のパスワードを使用します。「確認用パスワード」はお客様が申込書に記載されたパスワードとし、「ログインパスワード」は当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知するものとします。なお、「ログインID」は、お客様がインターネットバンキングを初めて利用する際に、任意のIDを取得するものとします。また、お客様が申込書に記載された「確認用パスワード」と後日郵送する「ログインパスワード」は、初回インターネットバンキング利用時にお客様の任意のパスワードに変更していただきます。 |
(2) |
本人確認手続き
<1>お客様がインターネットバンキングを利用する場合は、パスワード等の所定事項を当行の指定する方法により正確に送信してください。
<2>当行は前号の内容を受信し、当行が認識した「パスワード等」と、お客様のパソコンより当行に送信された「パスワード等」との一致を確認します。
<3>当行の指定する取引については、「パスワード等」の確認を行います。その際、お客様から送信された「パスワード等」と、事前に届出の「パスワード等」とが一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。 |
|
3. |
モバイルバンキング |
|
(1) |
取引時に「確認用パスワード」、「ログインパスワード」の2種類のパスワードを使用します。「確認用パスワード」はお客様が申込書に記載されたパスワードとし、「ログインパスワード」は当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知するものとします。なお、お客様が申込書に記載された「確認用パスワード」と後日郵送する「ログインパスワード」は、初回モバイルバンキング利用時にお客様の任意のパスワードに変更していただきます。 |
(2) |
本人確認手続き
<1>お客様がモバイルバンキングを利用する場合は、「確認用パスワード」「ログインパスワード」を当行の指定する方法により正確に送信してください。
<2>当行は前号の内容を受信し、当行が認識した「確認用パスワード」「ログインパスワード」と、お客様のモバイル機器より当行に送信された「確認用パスワード」「ログインパスワード」との一致を確認します。
<3>当行の指定する取引については、「確認用パスワード」「ログインパスワード」の確認を行います。その際、お客様から送信された「確認用パスワード」「ログインパスワード」と、事前に届出の「確認用パスワード」「ログインパスワード」とが一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。 |
|
4. |
暗証番号等の管理 |
|
本条第1、2、3項における本人確認で使用する「暗証番号」「パスワード等」「登録番号」は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。「暗証番号」「パスワード等」「登録番号」の失念や他人に知られた場合は、速やかにお客様から当行に届出てください。当行への届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、当行からお客様に対し「暗証番号」「パスワード等」「登録番号」をお聞きすることはありません。 |
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| |
| 第3条 取引の依頼 |
1. |
取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条に従った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。 |
2. |
取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。 |
3. |
依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、お客様が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。 |
4. |
会話内容の録音
当行はテレホンバンキングによるお客様との会話内容をすべて録音により記録し、相当期間 保存します。 |
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| 第4条 照会サービス |
1. |
内容
照会サービスとは、当行が、お客様の指定する「代表口座」、「利用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。 |
2. |
回答後の取消、変更
お客様からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
|
|
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| 第5条 振込サービス |
1. |
内容 |
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(1) |
振込サービスとは、当行が、お客様の指定する「代表口座」及び「利用口座」より金額を引落しのうえ、テレホンバンキングでお客様からあらかじめ当行に届出いただいている「振込先事前登録口座」に、またインターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキングで振込の都度、お客様の指定する当行または他の金融機関の国内本支店口座に資金移動するサービスをいうものとします。 |
(2) |
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。 |
(3) |
お客様の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。
当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。
なお、この場合、前号の振込手数料は返却いたしません。 |
|
2. |
振込限度額
テレホンバンキングにおける1回あたりの振込限度額は、第6条第2項の振替限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とします。また、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振込限度額は、振込・振替依頼日基準で、第6条第2項の振替限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。1日あたりの振込限度額とは、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 |
3. |
取引の手続き等 |
|
(1) |
振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。なお、振込には当日振込と予約振込があり、予約振込は当行所定の日まで指定できます。また、当日振込を利用する場合、当行所定の取扱日・取扱時間以外はご利用いただけません。
当行は本規定第3条第2項により振込内容が確定した後、振込資金、振込手数料を振込日当日にお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から引落すものとします。 |
(2) |
前号の振込手続きにかかる領収書等の発行はいたしません。 |
|
4. |
依頼内容の取消・組戻し |
|
(1) |
依頼内容の取消
依頼内容の取消は、お客様が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、取消ができないことがあります。 |
(2) |
依頼内容の組戻し
<1>当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続きにて受付るものとします。
また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)をいただきます。
<2>組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第1項第2号の振込手数料は返却いたしません。
<3>前1、2号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 |
|
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| |
| 第6条 振替サービス |
1. |
内容
振替サービスとは、当行がお客様の依頼にもとづき、お客様の指定する「代表口座」および「利用口座」間で、お客様の指定する金額を振替るサービスをいうものとします。 |
2. |
振替限度額
テレホンバンキングにおける1回あたりの振替限度額は、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とします。また、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振替限度額は、振込・振替依頼日基準で、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。なお、振替金額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 |
3. |
取引の手続き等
振替の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
なお、振替には当日振替と予約振替があり、予約振替は10営業日先まで指定できます。また、当日振替を利用する場合、当行所定の時間外はご利用いただけません。
当行は本規定第3条第2項により振替内容が確定した後、振替資金を振替日当日にお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から引落すものとします。 |
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| 第7条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 |
1. |
内容
料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、お客様が当行のインターネットバンキング、あるいはモバイルバンキングを利用して、払込資金をお客様の指定する「代表口座」(普通預金)および「利用口座」(普通預金・当座預金の場合に限ります)から引落すことにより、料金等の払込みを行うサービスをいうものとします。 |
|
2. |
取引の手続き等 |
|
(1) |
料金等の払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 |
(2) |
お客様のパソコンあるいはモバイル機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。 |
(3) |
前2号の照会または引継ぎの結果として、パソコンあるいはモバイル機器の画面に表示される納付情報、または請求情報を確認したうえで、「確認用パスワード」等当行所定の事項を正確に入力してください。 |
(4) |
当行で受信したお客様の「確認用パスワード」等との一致を確認した場合は、お客様のパソコンあるいはモバイル機器の画面に手続きしようとする内容が表示されますので、お客様はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの手続きを行ってください。 |
(5) |
料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより手続き内容を確認して、払込資金をお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から引落した時に成立するものとします。 |
(6) |
本規定第1条第6項等の他、以下の場合には料金等払込みを行うことができません。
<1>1日あたりの利用金額が、当行所定の金額を超える場合
<>収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
<3>その他当行が必要と認めた場合 |
(7) |
料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。また、「利用口座」の預金科目により取扱時間が異なる場合があります。 |
(8) |
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの手続きを取消すことができません。 |
(9) |
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する 照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 |
(10) |
収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 |
(11) |
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等 払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。 |
(12) |
前号の利用手数料は、お客様の指定する「代表口座」および「利用口座」から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。 |
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| 第8条 定期預金サービス |
1. |
新規口座開設サービス
(1) |
内容
定期預金の新規口座開設サービスとは、本サービスのテレホンバンキングによるお客様の依頼にもとづき、事前に登録されたお客様本人名義の「代表口座」の店舗に新規口座を開設し、「定期預金利用口座」に登録するサービスをいうものとします。
なお、開設することのできる定期預金口座の種類等は、当行の定めるものに限ります。 |
(2) |
取引の手続き
新規開設する口座の届出印は、事前に届け出を受けたお客様本人名義の「代表口座」の届出印と同一とします。
なお、新規口座開設により通帳の発行を伴う場合は、お客様の届出住所宛に郵送します。 |
|
2. |
預入サービス
(1) |
内容
定期預金の預入サービスとは、本サービスのテレホンバンキング・インターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、当行がお客様の指定する「代表口座」および「利用口座」よりお客様の指定する金額を引落しのうえ、お客様が指定される「定期預金利用口座」に預入れるサービスをいうものとします。
なお、預入れることのできる定期預金の種類等は、当行の定めるものに限ります。 |
(2) |
取引の手続き
定期預金の作成日は当行所定の日の間で指定できるものとします。 |
(3) |
適用金利
作成する定期預金の適用金利は、定期預金作成日の金利を適用します。 |
|
3. |
解約サービス
(1) |
内容
定期預金の解約サービスとは、本サービスのテレホンバンキング・インターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、「定期預金利用口座」に預入されている個別の定期預金のうち、お客様の指定する定期預金(対象となる定期預金は当行所定のものに限ります)を、通帳及び払戻請求書の提出を受けることなく満期日に解約するサービスをいうものとします。この際、元利金の入金先は、お客様の指定する定期預金が総合口座に預入されている場合は、当該総合口座の普通預金口座とし、その他の場合は「代表口座」および「利用口座」として届出いただいている普通預金口座、貯蓄預金口座とします。 |
(2) |
取引の手続き
定期預金の解約手続きは満期日当日のみ可能とします。ただし、満期日が銀行休業日の場合は、翌営業日を満期日とします。なお、解約手続きの予約は当行所定の日の間で予約できるものとします。 |
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| 第9条 住所変更サービス |
1. |
手続きサービス
住所変更手続きサービスとは、本サービスのテレホンバンキング、インターネットバンキングによるお客様の依頼にもとづき、お客様が当行に届出を行っている事項のうち、住所変更の手続きを行うサービスをいうものとします。当該サービスにより受付けた住所は、お客様が本サービスで届出いただいている「代表口座」のある店舗であり、かつ「代表口座」と同一の印鑑で届出のある口座について変更します。
但し、次の場合については、住所変更の受付はできません。別途当行本支店の窓口での手続きが必要となります。
(1) |
「代表口座」と同一店の本人名義口座、同一の印鑑であっても、届出の住所が「代表口座」と異なる口座の場合 |
(2) |
当座預金、融資(カードローンを除く)、投資信託契約、財形貯蓄(一般財形貯蓄を除く)、非課税貯蓄申告書等を提出する取引を利用されている場合 |
|
2. |
取引の手続き
住所変更の受付・手続きは、当行所定の方法により行います。 |
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| 第10条 事故届の受付 |
事故届の受付とは、本サービスのテレホンバンキングによるお客様の依頼にもとづき、お客様が当行との取引で使用している通帳・各種カード・印鑑等の紛失・盗難について事故届の受付を行うことをいいます。この場合、当行所定の手続きにより受付を行い、該当口座に支払停止の措置等を行います。その後速やかに当行所定の書面によって取引店にお届けください。 |
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| 第11条 ATM出金限度額変更(引き下げ)の手続き |
ATM出金限度額変更(引き下げ)の手続きとは、本サービスのテレホンバンキングによるお客様の依頼にもとづき、ATMを利用した一日の現金出金限度額(カード振込みは含まない)の引き下げの手続きを行うサービスをいうものとします。受付を行う対象口座は、お客様より本サービスで届出いただいている「代表口座」および「利用口座」(総合口座・決済用預金を含む普通預金、貯蓄預金)とします。
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| 第12条 届出事項の変更等 |
1. |
印鑑、氏名、住所・その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引 規定に従い、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、届出事項の中で住所等当行所定の事項については、本サービスのテレホンバンキング、インターネットバンキングにより変更の受付または手続きを行うことができます。 |
2. |
前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着し なかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 |
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| 第13条 取引メニューの追加 |
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客様は新たな申込みなしに利用できるものとします。
但し、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。 |
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| 第14条 取引内容の照会 |
1. |
取引内容の照会
本サービスにより振込・振替サービス、定期預金サービス、料金等払込みサービス等の資金移 動取引を行った場合は、お客様は速やかに各預金通帳への記入、本サービスの「依頼内容照 会」等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直 ちにその旨を当行に確認してください。 |
2. |
通知・照会等の連絡先
(1) |
依頼内容に関し、当行よりお客様に照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。 |
(2) |
前号において記載の不備または電話の不通等によって照会ができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
(3) |
本サービスのインターネット・モバイルバンキングについては、当行からの通知手段として「電子メール」が利用されることに同意するものとします。メールアドレスの届出がない場合、当行の責によらない不着の場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
|
3. |
取引の記録
本サービスによる取引内容についてお客様と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。 |
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| 第15条
パスワード等の盗用による損害 |
1. |
盗用されたパスワード等により、本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客様の責によらず生じ、かつ当行が別に定める補償規定の所定の事項を満たす場合、お客様は当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 |
2. |
当行は、お客様の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当行が別に定める補償規定に従い、当該取引にかかる損害を補てんするものとします。
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| 第16条
免責事項等 |
1. |
本人確認
本規定第2条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者をお客様とみなし、本規定第15条に定める場合を除き、暗証番号、パスワード等、登録番号、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
2. |
通信手段の障害等
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) |
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 |
(2) |
災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 |
(3) |
公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客様の暗証番号、パスワード等、登録番号や取引情報等が漏洩したとき |
(4) |
郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき |
(5) |
当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき |
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| 第17条 解約等 |
1. |
都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
但し、お客様からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。 |
2. |
解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 |
3. |
代表口座、利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。 |
4. |
サービスの停止
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスにもとづく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
(1) |
相当期間にわたり本サービスの利用がない場合 |
(2) |
お客様がこの規定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合 |
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5. |
サービスの強制解約
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
(1) |
相続の開始があったとき |
(2) |
支払停止、破産、民事再生の申立があったとき |
(3) |
手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
(4) |
お客様が本サービスに関する手数料を支払わないとき |
(5) |
お客様が住所変更等の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき |
(6) |
当行から郵送する「とりぎんテレホンバンキング利用カード」等が郵送不能等の理由により返却されたとき |
(7) |
その他、本サービスの利用に際して適さない行為に及んだとき |
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6. |
解約時の「とりぎんテレホンバンキング利用カード」の取扱い
本条第1項から第5項の場合、当行から特に返却の請求がない限り、「とりぎんテレホンバンキング利用カード」は契約者ご本人の責任で破棄してください。 |
7. |
手数料の一部払戻し
契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、日割りで利用手数料の一部を払戻すことはいたしません。 |
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| 第18条 関係規定の適用・準用 |
この規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、振込規定、キャッシュカード利用規定、口座振替規定等の各規定により取扱います。 |
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| 第19条 契約期間 |
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。
当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、お客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
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| 第20条 規定の変更等 |
当行は本規定の内容を、当行の定める方法でお客様に周知することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。 |
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| 第21条 譲渡質入れ等の禁止 |
当行の承諾なしに本サービスにもとづくお客様の権利および預金等の譲渡・質入れ、ならびに「とりぎんテレホンバンキング利用カード」の第三者への貸与等はできません。 |
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| 第22条 既存サービスの取扱い |
お客様が以下のサービスをご契約の場合、本サービスとの重複契約はできません。
・とりぎんモバイルバンキングサービス・インターネット照会サービス
・とりぎんテレホンサービス・ファクシミリサービス
・とりぎんファームバンキングサービス
・とりぎんホームバンキングサービス
・とりぎん法人インターネットバンキング
・とりぎんFAX振込サービス |
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| 第23条 準拠法・合意管轄 |
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または「代表口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
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以上
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口座振替規定 |
1. |
当行に請求書が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。
この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書等の提出なしで引落しを行います。 |
2. |
振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるときは、お客様に通知することなく請求書を返却します。 |
3. |
この契約を解約するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取扱います。 |
4. |
この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。 |
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金融商品勧誘方針 |
当行は、法令やルールに則り、商品等の勧誘に際しては次の事項を遵守して、常にお客様の信頼と期待に添うよう努めて参ります。 |
1. |
お客様の知識、経験、財産の状況、及び投資目的やご意向に照らし、適正な情報提供と説明を行い、適切な商品をお勧めします。 |
2. |
商品の選択、購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。そのため、お客様に商品の「取引の仕組み」やそのリスク内容など、重要な事項を十分ご理解いただくようご説明いたします。 |
3. |
公正・誠実な勧誘、販売を旨とし、お客様の誤解を招くような断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供などは一切行いません。 |
4. |
訪問・電話による勧誘は、お客様にとって迷惑な又は不都合な時間帯や場所では行いません。また、執拗な勧誘や不快感を与えるような勧誘は行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者へお申し付けください。 |
5. |
法令・諸規則を遵守し、お客様に適切な勧誘が行えるよう、行内体制の整備や行内研修の充実による商品知識等の習得に努めます。 |
6. |
お客様のお取引についてお気付きの点がありましたら、お取引店までご連絡ください。 |
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| [ 砂丘ダイレクトサービス不正利用被害補償規定 ] |
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| お問合せ先 |
〒680-0834 鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地
株式会社 鳥取銀行
ダイレクトマーケティングセンター
TEL.0120-86-6915 (ハローラクニイコウ)
お問合せ時間:平日9:00〜19:00
e-mail:aa-help@tottoribank.co.jp |
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