1.インターネットでのお申込みにあたっての留意事項

1. 本サービスはとりぎん新型リフォームローンの仮審査申込みです。ご利用いただくためには、別途正式な手続きが必要となります。
2. 仮審査の結果、お申込み希望極度額を減額させていただく場合やご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
3. 今回のお申込み時の入力内容と、正式申込書の記載内容およびその際ご提出いただいた書類の内容が相違している場合、または正式申込書等ご提出いただいた書類と事実が相違している場合等には、ご連絡した審査結果のいかんにかかわらず、ご希望に添いかねることがございます。
4. お申込み受付後に、お申込み内容の確認のために銀行よりお電話をさせていただきます。また、保証会社からも再度お電話をさせていただく場合がございますのでご了承ください。
5. このサービスはお客さまパソコン等と当行のコンピューター間をインターネットで結んで行われます。SSLによるデータの暗号化処理やファイヤーウォール等でのセキュリティ対策を講じておりますが、インターネットの性格上セキュリティを100%保証するものではありませんのでご了承ください。
6. お客さまのご利用における不具合(コンピュータウィルス等)に起因するデータ未着などに関しては、当行は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

株式会社 鳥取銀行
株式会社ジャックス(保証会社) 御中

2.個人情報の取扱いに関する同意事項

私は、私の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社鳥取銀行(以下、「銀行」という。)および株式会社ジャックス(以下、「保証会社」という。また、銀行と保証会社を一括して「銀行等」という。)が取扱うに際し、下記記載の条項のとおり取扱うことに同意し、ローンの利用を申込みます。この申込書の記入内容は事実に相違ありません。なお、私は、銀行ならびに保証会社の審査の結果、「仮承認」となった後、別途正式申込みならびに正式契約を行い、契約書ならびに保証委託約款の条項に従い債務弁済の義務を履行することを約束します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供)

私は、本申込みに係る銀行等の与信判断のため、以下の個人情報を銀行等が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
(1)氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・家族情報・資産負債等、所定の申込書に記載された事項
(2)法令等に基づく本人確認書類
(3)届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話が可能か否か)に関する情報
銀行等は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
(1)金融商品やサービスの申込みの受付のため
(2)法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(4)お客さまとのお取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(5)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(6)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
銀行等は以下の範囲で、収集した個人情報を第三者に提供することがあります。
(1)銀行および保証会社相互間
(2)銀行の有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会社や提携会社、ローン提携企業
(3)保証会社の有価証券報告書に記載されている親会社、子会社および関係会社ならびに公表している提供先

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)

私は、本申込みに関して銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等、割賦販売法および貸金業法により、返済能力照会に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために、利用することに同意します。
銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関及び同機関が提携する個人信用情報機関は、次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。

(1)銀行が加盟する個人信用情報機関

  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
    主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
    TEL 03-3214-5020
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

(2)保証会社が加盟する個人信用情報機関

  • (株)シー・アイ・シー(CIC)
    主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    TEL 0120-810-414
    https://www.cic.co.jp

(3)銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関

  • (株)日本信用情報機構
    主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp

(4)全国銀行個人信用情報センター、(株)シー・アイ・シーおよび(株)日本信用情報機構は相互に提携しています。

銀行または保証会社がこの申込みに関して、銀行または保証会社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が、同機関に下表に定める期間登録され、同機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間
KSC CIC (株)日本信用情報機構
本契約に係る申込をした事実 銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 銀行または保証会社が信用情報を照会した日から6ヵ月以内
私は、保証会社が私に係る本申込みに関して取得した第1条①の(2)の本人確認情報を(株)日本信用情報機構に提供することに同意し、当該機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。

第3条(個人情報の提供・利用)

私は、本申込みにおいて、銀行および保証会社が与信取引上の判断をするにあたり、私の銀行および保証会社における取引全般に関する情報を相互に利用することに同意します。

第4条(保有個人データの開示・訂正・削除)

私は、銀行、保証会社および個人信用情報機関に対して私自身の保有個人データを開示するよう請求ができます。

(1)銀行および保証会社に開示を求める場合には、取扱支店あるいは下記記載の窓口に連絡の上、銀行および保証会社の所定の方法により開示請求するものとします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、該当する個人信用情報機関に開示請求するものとします。
開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、銀行および保証会社は銀行および保証会社が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条(本条項に不同意の場合)

銀行等は、私が本契約の必要な記載事項(本契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。

第6条(本契約が不成立)

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ窓口)

(1)銀行の窓口
〒680-8686 鳥取市永楽温泉町171番地
 株式会社鳥取銀行 個人コンサルティング部
 TEL0857-37-0245
(2) 保証会社の窓口
〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1南町田5丁目ビル
 株式会社ジャックス 東京カスタマーセンター
 ナビダイヤル 0570-200-615

株式会社 鳥取銀行 御中

3.反社会的勢力の排除にかかる規定

1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、およ び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに 該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。