株式会社 鳥取銀行
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資産運用をご検討のお客さまへ 大切なお知らせ
     
   
平成19年10月1日
鳥取銀行
 

(1) 金融商品の勧誘・販売ルールが変更されました。
 
 平成19年9月30日より「金融商品取引法」が施行され、併せて、銀行法、保険業法等関連する法令も改正されました。この法律は、リスク性の金融商品(投資信託、公共債、外貨預金、仕組預金、個人年金保険等)に関して、包括的・横断的な利用者保護ルールを整備し、利用者が安心して投資を行える環境を整備することなどを目的としています。
 今回の法律の施行にともない、当行におきましては、これまで以上にお客さまのご資金の運用に関する目的やご意向を十分に把握し、また、金融商品の「取引の仕組み」や商品が保有するリスク、手数料等の費用についてより分かりやすいご説明を行なってまいりたいと考えております。
なにとぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。
   
(2) お客さまに以下のことをお伺いし、お客さまのニーズ等にあった金融商品をご提案します。
 

1.
お客さまの投資のご経験
2.
ご投資の目的
3.
ご資金の性格

4.
 

お客さまが保有している総金融資産のバランスの状況
(リスク性金融資産での運用の割合) など

   お客さまからお伺いした上記各事項の内容や、お客さまの知識・年齢などによっては、「金融商品取引法」等の趣旨に則り、その場で契約の申し込みの受付を行わず、より十分なご検討をお願いする場合や、当該金融商品のお取引をお断りする場合などもありますので、あらかじめご理解・ご了承いただきますようお願い申し上げます。

(3) お客さまに、金融商品について十分にご理解いただけるよう、より詳しくご説明します。
 
 
金融商品の「取引の仕組み」や商品が保有するリスク、手数料等の費用について
   「金融商品取引法」の施行にあたりまして、当行では金融商品に関する重要事項等について十分ご理解いただけるよう、商品性などのご説明について、これまで以上にお時間をいただく場合がございます。
 また、当行にて既に投資信託、公共債、外貨預金、仕組預金、個人年金保険等をご利用のお客さまは、あらためて各金融商品の特徴やリスク、手数料についてご確認くださいますようお願いします。
ご不明な点がございましたら何なりとお取引店までご確認くださいますようお願いします。
 
 
書面の交付について
   上記金融商品についてお取引のお申し込みをいただく際には、各商品に関するリスクなどを詳しく記載した説明書面(契約締結前交付書面等)を交付いたしますので、必ずその内容をご確認のうえお取引いただきますようお願い申し上げます。少しでも不明な点がありましたら、ご理解いただけるまでご説明いたしますのでお申し付けください。
   
 
以上
 

 

商   号:

株式会社鳥取銀行(登録金融機関)

 
登録番号:
中国財務局長(登金)第3号
加入協会:
日本証券業協会
   

   
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