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預金規定等への「暴力団排除条項」の導入について
平成22年3月25日
株式会社 鳥取銀行
鳥取銀行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを推進しておりますが、平成22年4月1日(木)より、その取組みの一環として、各種預金規定等に「暴力団排除条項」を導入し、同日より新規定の適用を開始するとともに、預金口座の開設時など取引のお申込の際に、お客様が反社会的勢力には該当しないことを表明し確約していただくことといたします。
これにより、取引開始後に、申込時の表明確約が虚偽申告であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合には、取引を停止し、または取引を解約させていただくこととなります。
この取扱いは平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等の内容を踏まえたものです。
鳥取銀行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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