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保険商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 |
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保険商品は保険会社を引受会社とする商品で、当行は保険契約締結の媒介をおこないます。 |
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保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。 |
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保険商品のお申込みの有無が当行とお客さまとの他のお取引に影響を与えることはありません。 |
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お客さまへ保険商品のご提案を行うにあたり、事前にお客さまから書面により同意をいただいた上で、当行とお客さまのお取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について必要な範囲において利用する場合があります。また、当行取扱の保険商品をご契約いただいた場合、お客さまのご契約内容、申込書記載事項、その他知り得た情報を必要な範囲において銀行業務に利用する場合があります。 |
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ご契約の際には「契約概要・注意喚起情報」および「ご契約のしおり・約款」にて内容を説明させていただきます。商品の仕組み、商品内容について十分ご理解のうえ、ご自身でご判断下さい。 |
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法令等の定めにより、法人のお客さまを契約者とする一時払終身保険の募集に際し、お客さまが当行のご融資先である場合、または当行にご融資をお申し込み中の場合につきましては、保険募集ができないこととされております。 |
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ご契約に際しては、必ず生命保険募集人資格を持つ募集人にご相談ください。 |