(1) |
被害があった旨の届出があった日から31日以上前の日に行われた不正使用による預金引出し等の場合 |
(2) |
お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方)の故意もしくは重大な過失または法令違反により行われた預金等の不正な引出しの場合 |
(3) |
お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方)が自ら預金等の不正な引出しを行い、または加担した場合 |
(4) |
不正使用にかかる被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけない場合 |
(5) |
とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定など、当行が定める規定に違反した行為により生じた損害の場合 |
(6) |
他人に強要、脅迫または欺もう行為による預金等の引出しを行った場合 |
(7) |
他人に譲渡・貸与または担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害の場合 |
(8) |
ウィルス対策ソフト(当行が提供するものを含む)をご導入されていない場合 |
(9) |
電子証明書方式をご採用いただけない状態で生じた損害の場合
なお、電子証明書方式がご導入いただけないお客さまは、ワンタイムパスワードを利用されない状態で生じた損害 |
(10) |
インターネットバンキングに使用するパソコンの、基本ソフト(OS)やウェブブラウザなど、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。また、メーカーのサポートが無かったり、サポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している場合 |
(11) |
平成26年11月30日以前に発生した損害の場合 |
(12) |
戦争、暴動、大規模な自然災害等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難の場合 |