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〜とりぎん「法人インターネットバンキング」被害補償制度の開始について〜

平成26年11月17日

 株式会社 鳥取銀行(頭取 宮﨑 正彦)では、平成26年12月1日(月)より、とりぎん「法人インターネットバンキング」において預金等の不正引出し被害にあわれた場合、下記のとおり被害補償を開始いたしますのでお知らせいたします。
 昨今、法人インターネットバンキングにおいて、不正引出しによる被害が全国的に発生し、その手口が巧妙かつ高度化しております。こうした状況を踏まえ、当行では「電子証明書」および「ワンタイムパスワード」の導入等のセキュリティ強化を進めてまいりましたが、より安心して法人インターネットバンキングをご利用いただくために、被害補償制度を開始いたします。
 当行では、今後もお客さまが安心してインターネットバンキングをご利用いただけるよう、引き続きセキュリティ強化に取組んでまいります。

1.補償制度開始日

 平成26年12月1日(月)

2.とりぎん「法人インターネットバンキング」補償制度の概要

補償の対象
とりぎん「法人インターネットバンキング」において、お客さまが預金等の不正な引出しにあわれた場合
電子証明書方式またはワンタイムパスワード、ウィルス対策ソフト(当行が提供するPhishWall(フィッシュウォール)プレミアムを含む)を利用されていない場合など、下記の各項目に該当することが判明した場合は、補償対象外となるケースがございます。
補償限度額
1法人契約(個人事業主含む)あたり、年間1,000万円を限度に被害を補償
具体的な補償内容につきましては、お客さまのご利用状況やセキュリティ対策の状況および被害の状況を具体的にお伺いしたうえで、個別に検討させていただきます。

【被害補償の対象外となるケース】

(1) 被害があった旨の届出があった日から31日以上前の日に行われた不正使用による預金引出し等の場合
(2) お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方)の故意もしくは重大な過失または法令違反により行われた預金等の不正な引出しの場合
(3) お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益・その他利益を得ている方)が自ら預金等の不正な引出しを行い、または加担した場合
(4) 不正使用にかかる被害事実の調査、警察への事情説明にご協力いただけない場合
(5) とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定など、当行が定める規定に違反した行為により生じた損害の場合
(6) 他人に強要、脅迫または欺もう行為による預金等の引出しを行った場合
(7) 他人に譲渡・貸与または担保に差入れられたコンピュータから不正使用された損害の場合
(8) ウィルス対策ソフト(当行が提供するものを含む)をご導入されていない場合
(9) 電子証明書方式をご採用いただけない状態で生じた損害の場合
なお、電子証明書方式がご導入いただけないお客さまは、ワンタイムパスワードを利用されない状態で生じた損害
(10) インターネットバンキングに使用するパソコンの、基本ソフト(OS)やウェブブラウザなど、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。また、メーカーのサポートが無かったり、サポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している場合
(11) 平成26年11月30日以前に発生した損害の場合
(12) 戦争、暴動、大規模な自然災害等に基づく著しい秩序の混乱に乗じまたは付随してなされた盗難の場合
以上
本件に関するお問合せは
 
営業推進部・経営統括部
担当者
山崎・安田
TEL
0857-37-0245・0260
 
株式会社 鳥取銀行 〒680-8686鳥取市永楽温泉町171番地
TEL(0857)37-0260(広報)
http://www.tottoribank.co.jp/
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