「金融商品取引法」(他の法令で準用する場合も含みます)では、お客さまを「特定投資家」と「一般投資家」に区分して、金融商品の勧誘・販売を行うという「特定投資家制度」が設けられました。
特定投資家制度により投資家区分を移行されたお客さまにつきましては、
当行の定める「期限日」までは移行後の投資家区分を適用させていただきます。
当行においては、「期限日」を
とさせていただいております。
尚、期限日以降も現在の投資家区分の適用をご希望される場合は、
お申出により更新が可能です。
詳細につきましては、窓口までお問合せください。