お知らせ
2020.3.2
2020年4月の改正民法施行等をふまえた各種規定等の改定について
2020年4月に施行される改正民法への対応のため、2020年4月1日(水)より各種規定等の改定を行います。
なお、改定後の新規定は、当行ホームページに掲載し、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
⒈主な改定内容
⑴成年後見人等の届出についての改定
改正民法において、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行った行為は取消すことができる旨が定められたため、お客さまの後見人等が法定後見制度の対象となった場合にも、当行へお届けいただくよう普通預金規定の条項を変更いたします。また、普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
【普通預金規定】
改定前 | 改定後 |
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第8条(成年後見人等の届け出) ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年 後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 |
第8条(成年後見人等の届け出) ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成後 見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 |
⑵変更条項の改定
規定が変更されることがある旨の規定について、普通預金規定の条項を変更いたします。また、普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
【普通預金規定】
改定前 | 改定後 |
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第15条(規定等の変更) 本規定は金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、インターネットの利用その他の適切な方法により周知し、変更できるものとします。 |
第15条(規定等の変更) ⑴この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で 周知することにより、変更できるものとします。 ⑵前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
⑶定期預金等の満期前解約について改定
「寄託者(預金者)は受寄者(銀行)に対していつでもその返還を請求できる」との規定が定められ、定期預金について適用されることとなるため、期日指定定期預金の満期前の解約ついて、制限があることを明確化し解約にかかる条項を以下の通り改定いたします。また、定期預金規定<共通規定>、期日指定定期預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
【定期預金規定<共通規定>】
改定前 | 改定後 |
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第2条(預金の解約、書替継続) ⑴この預金を~ ⑵この預金の~ |
第2条(預金の解約、書替継続) ⑴この預金は当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。 ⑵この預金を~ ⑶この預金の~ |
【期日指定定期預金規定】
改定前 | 改定後 |
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第2条(利息) ⑶当行がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および共通規定第2条第4項により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 |
第2条(利息) ⑶この預金を共通規定第2条第1項により満期日前に解約する場合および共通規定第2条第5項により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 |
⒉新設する規定について
「非居住者円普通預金」については、これまで個別の約定書により契約しておりましたが、民法改正に伴い「非居住者円普通預金規定」を新設することといたしました。新設の規定は現在の「非居住者円普通預金取引約定書」をもとに修正しており、内容は当行ホームページに掲載いたします。