休眠預金等活用法について
1.休眠預金等活用法とは
- 休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
- 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構へ移管され、最終的に民間公益活動の促進に活用されます。 ※移管対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける「公告」によりお知らせします。 また、休眠預金等活用法第3条第2項および施行規則第7条第4項にもとづき、預金残高が1万円以上ある場合は、公告前にお客さまへ通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
- なお、「休眠預金等」として預金が移管された場合であっても、お客さまの印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことにより、払戻しまたは引続き鳥取銀行の預金口座としてご利用いただくことが可能です。
- 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイトをご参照ください。
【民間公益活動促進のための休眠預金等活用について】 | 内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ |
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【長い間、お取引のない預金等はありませんか?】 | 金融庁ホームページ |
2.休眠預金等活用法に関する預金規定の制定について
- 休眠預金等活用法の施行にともない、「異動事由」、「最終異動日等」および「休眠預金等代替金に関する取扱い」等について定めた「休眠預金等活用法に関する預金規定」を制定します。
- 規定の内容については、「休眠預金等活用法に関する預金規定」をご参照ください。
3.休眠預金等活用法に係る異動事由について
当行は、当行でお取扱いする預金等について、以下の事由を「休眠預金等活用法」にもとづく異動事由として取扱います。この異動事由に該当するお取引をしていただいている場合は、「休眠預金等」となることはありません。
- ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと。(当行からの利息の支払に係るもの〔注〕を除きます。)
〔注〕当該預金に係る利息の支払のことを指します。例えば、普通預金の利息は年2回支払われますがこの利息の入金は異動となりません。 一方で、定期預金の利息が普通預金に入金された場合、これは普通預金の異動となります。 - ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと。(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと。(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
a.公告の対象となる預金であるかの該当性
b.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 - ④預金商品毎の異動事由については下記のとおりです。 なお、マル優の適用となっている預金は対象外です。
預金等の種類・異動事由
預金等の種類 | 異動事由 |
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4.電子公告について
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は以下のとおりです。
以 上