休眠預金等活用法について

1.休眠預金等活用法とは

【民間公益活動促進のための休眠預金等活用について】 内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ
【長い間、お取引のない預金等はありませんか?】 金融庁ホームページ
【全国銀行協会チラシ】 休眠預金等活用法チラシ

2.休眠預金等活用法に関する預金規定の制定について

3.休眠預金等活用法に係る異動事由について

当行は、当行でお取扱いする預金等について、以下の事由を「休眠預金等活用法」にもとづく異動事由として取扱います。この異動事由に該当するお取引をしていただいている場合は、「休眠預金等」となることはありません。

  1. ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと。(当行からの利息の支払に係るもの〔注〕を除きます。)
    〔注〕当該預金に係る利息の支払のことを指します。例えば、普通預金の利息は年2回支払われますがこの利息の入金は異動となりません。 一方で、定期預金の利息が普通預金に入金された場合、これは普通預金の異動となります。
  2. ②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと。(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  3. ③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと。(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    a.公告の対象となる預金であるかの該当性
    b.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. ④預金商品毎の異動事由については下記のとおりです。 なお、マル優の適用となっている預金は対象外です。

預金等の種類・異動事由

預金等の種類 異動事由
  • 当座預金(一般当座、専用約束手形口)
  1. 預金者等の申出による入金専用通帳の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)、繰越があったこと。
  2. 預金者等の申出による取引店変更(移管)があったこと。
  • 普通預金
  • 決済用普通預金(無利息特約付)
  1. 預金者等の申出による預金通帳の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)、繰越があったこと。
  2. 預金者等の申出による預金種別の変更及び取引店変更(移管)があったこと。
  3. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、上記①~③または前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  • 貯蓄預金
  • 納税準備預金
  • 定期積金
  • 非居住者円普通預金
  1. 預金者等の申出による預金通帳の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)、繰越があったこと。
  2. 預金者等の申出による取引店変更(移管)があったこと。
  • 期日指定定期預金
  • 自動継続期日指定定期預金
  • 自由金利型定期預金(M型)「単利型」【スーパー定期、スーパー定期300】
  • 自由金利型定期預金(M型)「複利型」【スーパー定期、スーパー定期300】
  • 自由金利型定期預金(M型)「据置複利型」【スーパー定期、スーパー定期300】
  • 自動継続自由金利型定期預金(M型)「単利型」【スーパー定期、スーパー定期300】
  • 自動継続自由金利型定期預金(M型)「複利型」【スーパー定期、スーパー定期300】
  • 自動継続自由金利型定期預金(M型)「据置複利型」【スーパー定期、スーパー定期300】
  • 自由金利型定期預金【大口定期預金】
  • 自動継続自由金利型定期預金【大口定期預金】
  • 変動金利型定期預金(単利型)【変動金利定期預金】
  • 変動金利型定期預金(複利型)【変動金利定期預金】
  • 自動継続変動金利型定期預金(単利型)【変動金利定期預金】
  • 自動継続変動金利型定期預金(複利型)【変動金利定期預金】
  1. 預金者等の申出による預金通帳や証書の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)、繰越があったこと。
  2. 預金者等の申出による取引店変更(移管)があったこと。
  3. 総合口座取引、通帳式定期預金口座取引にもとづく他の預金について、上記①~③または前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  • 積立式定期預金
  1. 預金者等の申出による預金通帳の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)、繰越があったこと。
  2. 預金者等の申出による取引店変更(移管)、支払開始日の変更があったこと。
  3. 総合口座取引の担保として利用している場合、総合口座取引規定にもとづく他の預金について、上記①~③または前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  • 通知預金
  1. 預金者等の申出による預金通帳や証書の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)、繰越があったこと。
  2. 預金者等の申出による取引店変更(移管)があったこと。
  • 総合口座
  1. 預金者等の申出による預金通帳の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)、繰越があったこと。
  2. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、上記①~③または前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。(積立式定期預金を担保として利用している場合を含みます。)
  • 別段預金
-

4.電子公告について

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は以下のとおりです。

預金保険機構への移管対象となる預金等についての公告

以 上

ページの
最上部へ