お知らせ
2015.12.24
法人に係る利子割(地方税)廃止のお知らせ
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日より法人に係る利子割(お支払いする預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
平成28年1月1日以降、法人のお客さま(権利能力なき社団・財団含む)につきましては、お支払いする預金利息等から地方税の特別徴収は行いませんのでお知らせいたします。
なお、個人のお客さまについては変更ございません。
利子割廃止の対象となる金融商品等
- 預金(外貨預金を含む)
- 特定公社債(国債・地方債)等
- 定期積金
法人のお客さまの源泉徴収税率
利息支払日 | 税 率 |
---|---|
平成27年12月31日まで |
20.315% 国 税:15.315% 地方税:5% |
平成28年1月1日以降 | 15.315% 国 税 :15.315% |
上記の国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税が課税され、国税15.315%を源泉徴収いたします。
ご注意
確定申告をされる場合や個別具体的な税務上の取扱等につきましては、税理士もしくは最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。