お知らせ
預貯金口座付番制度開始に伴う個人番号・法人番号の届出についてのお願い
平成30年1月1日から、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき「預貯金口座付番制度」が開始され、「個人番号」「法人番号」を預貯金口座に紐付けて管理することが義務付けられました。
これに伴い、金融機関では預金口座をお持ちのお客さまより、「個人番号」「法人番号」のお届出を求めていくことが必要となります。
鳥取銀行では、平成30年1月より、新たに口座を開設されるお客さまには新規口座開設時に、既に口座をお持ちのお客さまには氏名・住所変更等の各種お手続き時に「個人番号」・「法人番号」のお届出をご依頼してまいりますので、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※お届出に必要な書類は、下記をご参照ください。
なお、預貯金口座付番制度における「個人番号」「法人番号」のお届出はお客さまの「任意」になります。番号をお届出いただけない場合でも、口座開設などのお手続きをお断りすることはございません。次回以降のご来店の際にお届けいただきますようお願いいたします。
お届出に必要な書類 (※発行日から6ヶ月以内もしくは有効期限内のもの)
個人のお客さまの場合
個人番号の確認 |
以下のいずれか1点
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お客さまのご本人確認 |
顔写真付き確認書類の場合(いずれか1点)
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法人のお客さまの場合
法人番号の確認 |
以下のいずれか1点
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お客さまのご本人確認 |
以下のいずれか1点(発行後6ヶ月以内のもの)
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ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。
鳥取銀行 お客様センター
0120-866-235
平日9:00~17:00(銀行営業日)