お知らせ
2020.5.25
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定について
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まる中、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、当行では2020年10月1日より預金規定を改定し、一定期間預金口座のご利用がない場合、また日本国籍を保有しないお客さまで適法な在留資格・在留期間を保持されていない場合、お取引の一部を制限させていただく場合がございます。
1.対象となる預金規定
- 総合口座取引規定
- 普通預金規定
- 貯蓄預金規定
- 納税準備預金規定
- 外貨普通預金規定
- インターネット外貨普通預金規定
- 非居住者円普通預金規定
2.改定内容(例:普通預金規定)
以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
普通預金規定(抜粋)「取引等の制限」条項の追加(下線部を追加します) |
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11.(取引等の制限)
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普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加(下線部を追加します) |
12.(解約等)
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※改定後の普通預金規定は、こちらをご参照ください。
鳥取銀行 マネー・ローンダリング対策室
0857-37-0247
平日9:00~17:30 ※ただし、銀行の休業日は除きます