お知らせ

2020.5.25

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の改定について

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まる中、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、当行では2020年10月1日より預金規定を改定し、一定期間預金口座のご利用がない場合、また日本国籍を保有しないお客さまで適法な在留資格・在留期間を保持されていない場合、お取引の一部を制限させていただく場合がございます。

1.対象となる預金規定

2.改定内容(例:普通預金規定)

以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。

普通預金規定(抜粋)「取引等の制限」条項の追加(下線部を追加します)

11.(取引等の制限)

  1. ⑴⑵および⑸省略
  2. ⑶「3年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。」
  3. ⑷「日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、入金、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限することができるものとします。」
普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加(下線部を追加します)

12.(解約等)

  1. ⑴および⑶~⑷省略
  2. ⑵次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. ①~④省略
    2. ⑤前項11.(取引等の制限)⑴、⑵、⑶、⑷に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合。

※改定後の普通預金規定は、こちらをご参照ください。

鳥取銀行 マネー・ローンダリング対策室

0857-37-0247

平日9:00~17:30 ※ただし、銀行の休業日は除きます

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