団体信用生命保険
団体信用生命保険について
団体信用生命保険は、住宅ローンの借主ご本人さまが万が一死亡または所定の高度障害となった場合、住宅ローンの残高相当額が保険金として支払われることにより、お客さまの住宅ローン残高を全て返済する保険です。
団体信用生命保険の仕組み
ライフサポート団体信用生命保険制度
住宅ローンの返済期間における万が一の備えとして、「死亡・高度障害」の保障に加え「がん」「脳卒中」「急性心筋こうそく」に対応した「3大疾病保障特約付団体信用生命保険」に「その他のケガや病気による所定の就業不能状態」に対する保障を加えた団体信用生命保険の制度です。
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ライフサポート団体信用生命保険制度
3大疾病保障特約付団信制度
- *保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合保険のお支払いの対象外となります。
- *所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
- *保険金額が3,000万円を超える場合は所定の診断書が必要となります。
その他のケガや病気による所定の就業不能状態に対する保障
一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要
特徴
ライフサポート団信制度は、団体信用就業不能保障保険と3大疾病保障特約付団体信用生命保険をあわせた制度です。この2つの保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、その会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金等受取人とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金等を保険金等受取人である銀行に支払い、その保険金等を被保険者の債務の返済に充当するしくみの団体保険です。
各種保険金等
保障開始日
融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
これらの契約からの脱退
- 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
- 融資について期限の利益を失ったとき
- 保険金のお支払事由に該当したとき
- 所定の年齢に達したとき
備 考
- 「所定の高度障害状態」とは、次のいずれかの状態のことをいいます。
- ⑴両眼の視力を全く永久に失ったもの
- ⑵言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- ⑶中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- ⑷胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- ⑸両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- ⑹両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- ⑺1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- ⑻1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- 「所定の悪性新生物」および「診断確定」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。なお、所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
- 「病院または診療所において手術を受けたとき」の「病院または診療所」および「手術」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』をご参照ください。 「所定の脳卒中」、「所定の急性心筋こうそく」、および、それらを原因とする「所定の状態」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
- 「所定の就業不能状態」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。
死亡保険金
名 称 | 死亡保険金 |
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保険金額 | 保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含め、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」および「地銀協住宅ローン団信制度」を通算して1億円となります。 |
保険金が支払われない場合 |
※被保険者が下記のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできない事があります。
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保険正式名称 | 3大疾病保障特約付団体信用生命保険 |
引受保険会社 | 複数の生命保険会社による共同引受(事務幹事会社:明治安田生命保険相互保険会社) |
高度障害保険金
名 称 | 高度障害保険金 |
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保険金額 | 保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含め、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」および「地銀協住宅ローン団信制度」を通算して1億円となります。 |
保険金が支払われない場合 |
※被保険者が下記のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできない事があります。
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保険正式名称 | 3大疾病保障特約付団体信用生命保険 |
引受保険会社 | 複数の生命保険会社による共同引受(事務幹事会社:明治安田生命保険相互保険会社) |
3大疾病保険金
名 称 | 3大疾病保険金 |
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保険金額 | 保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含め、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」および「地銀協住宅ローン団信制度」を通算して1億円となります。 |
保険金が支払われない場合 |
※被保険者が下記のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできない事があります。
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保険正式名称 | 3大疾病保障特約付団体信用生命保険 |
引受保険会社 | 複数の生命保険会社による共同引受(事務幹事会社:明治安田生命保険相互保険会社) |
長期就業不能保険金・就業不能給付金
名 称 | 長期就業不能保険金・就業不能給付金 |
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保険金額 |
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保険金が支払われない場合 |
※被保険者が下記のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできない事があります。
※お支払対象とならない精神障害および薬物依存については、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。 |
保険正式名称 | 団体信用就業不能保障保険 |
引受保険会社 | 明治安田生命保険相互会社 |
- ※上記「一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要」は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
- ※これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「地銀協 団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。
- ※当ホームページに記載している内容は2018年5月1日時点のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
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