住宅ローン
- 住所や連絡先が変わった
- 転勤などにより住所が変わった場合、当行所定の変更届のご提出をお願いします。
確認資料として住所変更後の住民票または印鑑証明書(直近3ヶ月以内のもの)が必要になります。 - 姓が変わった
- ご結婚などにより姓が変わった場合、当行所定の変更届のご提出をお願いします。
確認資料として戸籍謄本等が必要になります。また、お届けのご実印を変更される場合は、新しいご実印 とその印鑑証明書、変更前のご実印が必要になります。 - 実印が変わった
- 当行所定の変更届のご提出をお願いいます。
新しい実印とその印鑑証明書、変更前のご実印が必要になります。なお、紛失された場合はお取引店までお問い合わせください。 - 住宅ローン控除の適用を受けるため、住宅ローンの年末残高証明書が欲しい
- 住宅借入金等特別控除のための「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、毎年10月下旬頃お届けのご住所あてに郵送いたします。 なお、新築等により初めて控除を受けられる年度については、翌年1月中旬以降に郵送いたします。再発行をご希望される方はお取引店までお問い合わせください。
- 借主様等がお亡くなりになられた
- 借主、連帯債務者、連帯保証人様がお亡くなりになられた場合は、すみやかに住宅ローンのお取引店までご連絡ください。
- ご融資対象の建物が火事などの被害にあった
- お手元に火災保険証券など内容のわかるものをご用意の上、すみやかに保険会社や保険代理店および住宅ローンのお取引店までご連絡ください。
- 住宅ローンをご完済される際のお手続きについて
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・ご返済期間満了前に繰上完済される場合
- 全額繰上返済には所定の手数料がかかります。手数料については窓口までお問い合わせください。
- ご完済希望日の10営業日前までに住宅ローンのお取引店までお申出ください。
- ご完済にかかる書類(ご契約書類、抵当権抹消に必要な書類等)をご用意するために、時間がかかる場合がございますので、特に住宅を売却する場合などは余裕を持ってお申込ください。
・当行または保証会社の抵当権を抹消する手続きが必要になります
- 抵当権抹消手続きは法務局で行います。手続きには数日かかります。
- 抵当権の抹消費用や司法書士への報酬費用はお客さまのご負担になります。
・保証会社付の住宅ローンをご返済期間満了前にご完済された場合は、保証料の一部が返戻されることがあります。
- 具体的な返戻額については、住宅ローンのお取引店までお問い合わせください。
- ご返済期間満了とともにご完済されたお客さまには、保証料の返戻はありません。
・火災保険は満期まで有効です。
- 住宅の売却または取り壊しをされる場合、火災保険の解約手続きが必要になります。
- 火災保険に当行または保証会社の担保として質権が設定されている場合、当該質権の抹消手続きが必要となります。詳しくは住宅ローンのお取引店までお問い合わせください。