ご注意ください

10万円を超える現金振込のお取り扱いが変わります

本人確認法令改正に伴うご案内
2007年1月4日(木)より10万円を超える現金振込のお取り扱いが変わります。

2007年1月4日(木)より法令改正に伴い10万円を超える現金振込のお取り扱いが変わります。
お客様にはご不便をおかけいたしますがご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

※マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止対策を目的とした国際的な要請を受け、お客様の本人確認法令が改正されました。

ATMの場合

10万円を超える現金のお振込はできません。

当行ATMによるお振込(平成19年1月4日より)

振込金額 現 金 キャッシュカード
10万円まで
10万円超 ×

※ただし口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合は、10万円を超えるお振込ができませんので窓口で本人確認手続きが必要となります。

キャッシュカードでのお振込をご利用ください。

  1. 他行のキャッシュカードでもお振込いただけます。
    ※金融機関によっては一部お取り扱いできない場合があります。
  2. 現金のお振込よりも手数料がおトクです。
    ※他行キャッシュカードご利用時の手数料には、振込手数料のほかに別途105円の手数料がかかります。

窓口の場合

10万円を超える現金でのお振込は、お客様の本人確認のため「本人確認書類」の提示が必要となります。

10万円を超える現金での公共料金等の払込みのお取り扱いにあたっても、お客さまの「本人確認」をさせていただきます。※国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。

例えばこんなお支払い(10万を超える場合)
ご提示いただく本人確認書類
個人のお客さまの場合
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 各種保険証
  • 各種年金手帳など

※代理人の方がご来店の場合には、ご本人に加え代理人の方の本人確認書類も必要となります。

法人のお客さまの場合
  • 登記事項証明書(登記簿謄本・抄本含む)
  • 印鑑登録証明書など

※上記書類の他、ご来店された方の本人確認書類も必要となります。

その他の変更点

詳しくはお近くのとりぎん窓口までお問い合せください。

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