ご注意ください
金融機関を偽装して郵送されるCD-ROMにご注意ください
平成17年11月1日以降、他金融機関におきまして、法人インターネットバンキング利用事業者に「セキュリティー強化」のためなどと説明したロゴ等の入ったCD-ROMを送り、インストールした結果、お客さまの預金口座から身に覚えのない振込みが行われたということが発生いたしました。当行におきまして、このようなセキュリティー強化のためなどとして、
万一、当行名でCD-ROMが送付されている場合には、絶対にパソコンに挿入することがないようご注意いただくとともに、下記のとりぎんダイレクトマーケティングセンターまでご連絡ください。
- 口座の取引明細や残高、登録情報はこまめにご確認いただき、身に覚えのない不審な取引が認められた場合には、直ちに下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 今回の件以外にも、他金融機関においてお客さまのパソコンにスパイウエアを侵入させパスワードを盗むなどして不正に振込出金するといったケースが報告されています。心当たりのない電子メールや不信なフリーメールソフト等には十分ご注意ください。
- 《お問い合わせ先》
万が一身に覚えのない不審なお取引がございましたら、下記までお問い合わせください。
個人のお客さま
とりぎんダイレクトマーケティングセンター
0120-86-6915
9:00〜19:00
法人のお客さま
とりぎんビジネスWebサポートセンター
0120-86-4513
9:00〜19:00
お客さまからの現金、通帳、証書等のお預りとご返却について
当行行員が訪問先または営業店窓口で現金、通帳、証書等をお預りする際は、その証として必ず「お預り証」を発行し、お渡し致します。
当行所定の「お預り証」以外で、お預りすることはございません。
- 「お預り証」をお渡しした際は、お預りした物品と「お預り証」に記載された内容が一致していることをご確認ください。
- 「お預り証」は現金、通帳、証書等に代わるものではありませんが、お客さまからお預りしたことを証明する大切な証となります。
- 後日、現金、通帳、証書等をご返却する際に、「お預り証」が必要になりますので大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、お取引店または当行「お客さまセンタ−」までご連絡ください。
とりぎんお客さまセンター
0857-37-0243
9:00〜17:00
キャッシュカードや暗証番号の管理について
キャッシュカードの不正利用により預金が引き出される被害が多発しています。
このような被害に遭わないためにも、キャッシュカードの管理には十分ご注意ください。
- 生年月日や電話番号など、他人に推測されやすい暗証番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。
- 預金の引出しなどの際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようにご注意ください。
- 銀行員、銀行協会職員、警察官などが、店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。
- 当行は、使用可能なキャッシュカードをお預りすることはありません。氏名変更等の手続きで変更前のキャッシュカードを回収させていただく場合は、必ず磁気ストライプにはさみを入れ、使用できない状態にしてお預りしております。
- キャッシュカード、通帳、お届け印と運転免許証など個人情報の記載されている公的証明書は別々に保管してください。なお、キャッシュカード、通帳、お届け印を紛失された場合は、最寄りのとりぎんにお電話ください。
ATM出金限度額の変更について
1.限度額設定の理由
偽造・盗難キャッシュカードを用いた預金の不正引出し等による被害が大きな社会問題となって いることから、万一、被害に合われた場合の被害拡大を防止し、お客さまにより安心してお取引いただくために設定するものです。
2.お取扱い内容
ATMを利用した出金取引について、個人のお客さまの1日当たり利用限度額を200万円から100万円に変更いたしました。1日当たりのご利用限度額は、当行・他行・コンビニATMでのお引出し、お振込(ATM手数料、振込手数料を含みません)、 デビットカード、代理人カード利用額の合計となります。
なお、利用限度額の引上げをご希望のお客さまは、当行窓口にお申し出いただければ、0円〜9,999千円の範囲で変更可能です。手続きに当たっては、「申込書」への記載が必要ですので、お届け印、ご本人を確認できる書類(運転免許証等)をご持参のうえ窓口へお申し付けください。
対象者 | 個人のお客さま |
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限度額 | 1日あたりの利用限度額100万円 |
対象取引 |
下記の取引の1日当たりの累計額とします。
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3.取扱開始日
平成29年8月2日より
4.その他
ご利用限度額を超えるお取引につきましては、これまでどおり当行窓口の営業時間内に通帳とお届出印によりお取扱いさせていただきます。
悪質な金融犯罪に対する防止策について
キャッシュカード詐欺への対応
キャッシュカードの不正利用防止
対応項目 | 対応時期 | 対応内容 |
---|---|---|
ATMの暗証番号変更機能 | 17年7月 | 現在は、暗証番号を変更する場合はカードの再発行により対応していますが、ATMでお客さまがいつでも自由に暗証番号を変更できる機能を追加します。また、類推され易い番号(生年月日、電話番号、4桁全て同じ番号)は入力されても不可とします。手数料無料 |
ATMの覗き見防止フィルム | 17年4月 | ATMの操作画面に覗き見防止ファイルを貼り、不審者から操作内容をガードします。 |
ATM後方チェック広角ミラー | 17年4月 | お客さまが不審者のチェックが可能となるよう、ATMに後方チェックのできる広角ミラーを取り付けます。 |
被害拡大の防止
対応項目 | 対応時期 | 対応内容 |
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1日あたりの支払限度額変更 | 29年8月 | 1日当たりの利用限度額を100万円とし、万一被害に遭われた場合の被害拡大を防止します。 |
不正利用のモニタリング | 17年7月 | 監視センターで不正利用のモニタリングを行い、不正利用の疑いがある場合は、お客さまに確認の上カードの利用停止を行います。(1日3回超現金出金を利用した場合、1年以上長期無移動口座に対しカード利用した場合等) |
キャッシュカードによる振込の一部制限 | 29年10月 | 還付金詐欺等の特殊詐欺防止を目的として、下記の両方に該当するお客さまのキャッシュカードによる振込を制限いたします。
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キャッシュカードの偽造防止
対応項目 | 対応時期 | 対応内容 |
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キャッシュカードのIC化 | 18年6月 | ICカードはデータの暗号化やデータ解析防止機能などを備え、外部へデータ漏洩され難いセキュリティの高いカードです。
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生体認証による本人確認 | 検討中 | このカードは万人不同である人の静脈情報を本人の認証手段に用いるもので、ICチップに記憶された同情報をもってATM利用の都度使用者本人の確認を行う高いセキュリティ機能を持つカードです。現在新カードの早期導入に向け具体的検討を進めております。 |
万一被害に遭われた場合の対応
対応項目 | 対応時期 | 対応内容 |
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偽造・盗難キャッシュカード被害の補償 | 18年1月 | 当行では、お客さまが安心してカードをご利用いただけるよう、「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」を実施しています。 |
捜査への積極的な協力 | 当行では自動機の取引履歴の保存とあわせて、全ての自動機コーナーに防犯ビデオを設置し、警察捜査への積極的な協力を行っています。 |
振り込め詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」とは、お客さまの大切な家族になりすまして電話をかけ「交通事故を起こし修理代が至急必要となった」「事を穏便にすませたい」などと語り、お金を振り込ませる詐欺です。
- 被害に遭わないためにも、一度電話を切ってから折り返し電話をかけたり、家族と連絡を取るなど事実確認を行ってください。
- 不審に思われたら、家族や身近な人、最寄りの警察署等にご相談ください。
「定額給付金」の給付を装った振り込め詐欺にご注意ください
「定額給付金」の給付を装った振り込め詐欺に遭わないよう、十分にご注意ください。
被害に遭わないために以下の点にご注意ください。
- ATMには、キャッシュカードを使って資金を「受け取る」機能はありません。
- 市区町村や総務省などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 市区町村や総務省などが、「定額給付金」の給付にあたり、お客さまに手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
- 万一、ATMで「定額給付金」を受け取るように指示する電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、警察にご連絡ください。
なお、「定額給付金」に関する最新の情報は総務省ホームページ にてご確認ください。
「振り込め詐欺」に対する〈とりぎん〉の対応
- 高齢者の方が高額の振込みをされる場合の振込理由の確認や、振込先が首都圏に集中していることから、首都圏への振込みは振込先との関係を尋ねるなど、声掛けを励行しています。
- 窓口カウンターに注意喚起のプレートを置き、また全ATMコーナーには注意ステッカーを貼付して注意を呼びかけています。
「振り込め詐欺」による被害のご相談をお受けしています
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律)」が平成20年6月21日より施行されました。
この法律は、振り込め詐欺の被害者救済の観点から、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を、被害に遭われた方にお返しすることを目的とした法律です。
当行では、下記のお問い合わせ窓口を設置し、振り込め詐欺等の被害に遭い当行の口座に犯罪被害資金を振り込んでしまわれた方からのご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
鳥取銀行 事務統括部
0120-176-711
9:00〜17:00
フィッシング詐欺にご注意ください
「フィッシング詐欺」とは、金融機関等の企業からのメールを装って「偽の電子メール」を発信し、受信者にその企業とは関係のない「偽のホームページ」にアクセスするように仕向け、そのホームページにお取引に関わる重要情報(クレジットカード番号、暗証番号、口座番号、パスワードなど)を入力させて不正取得する詐欺行為です。
- フィッシング詐欺では、不正取得した個人情報をもとに、キャッシュカード、クレジットカードを不正利用される可能性があります。
- 〈とりぎん〉では、このように電子メールを使ってお客さまの機密情報(口座番号、暗証番号等)をお尋ねするようなことは一切行っておりません。
インターネットバンキングを利用した還付金詐欺にご注意ください
犯人は保険会社等をかたり、まずお客さまに「保証金・保険金等の返金が受けられますが、銀行のインターネットバンキング(IB)の新規契約が必要となります」と電話連絡をし、IBの申込書等を郵送します。IBの手続が完了した頃を見計らって再度お客さまに電話連絡をし、IBの契約番号・パスワード等の情報を全て聞き出し、不正振込を実行するという手口です。
- 上記のような連絡にお心当りがある場合や、他人に契約番号・パスワード等の情報を教えてしまった場合は、直ちに下記《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご利用停止等のお手続きを行います。
- 当行やその他の金融機関職員などが、電話などでIBの契約番号・パスワード等の情報を直接おうかがいすることは絶対にありません。犯罪者がなりすましているものですので、決して答えないでください。
- インターネットバンキングのご契約で、保証金・保険金等が還付されることはございません。
とりぎんダイレクトマーケティングセンター
0120-86-6915
9:00〜19:00
スパイウエアにご注意ください
最近、報道されておりますように、スパイウェアと呼ばれるソフト等により、お客さまのパソコンからパスワード等が不正に盗まれ、お客さまの預金口座から身に覚えのない振込がなされるという事件が他行で発生しております。
とりぎんインターネットバンキング、とりぎん法人インターネットバンキングサービスをご利用のお客さまにおかれましても、被害に遭わないために以下の事項についてご点検、ご検討くださいますようお願い申しあげます。
- 心当たりのない電子メールを不用意に開封したり、不審なフリーソフトをインストールしたりしないようご注意ください。またセキュリティ対策ソフト等をご利用されること、および最新版にアップデートされることをお勧めいたします。
- 図書館やインターネットカフェ等の不特定多数の人が触れる機会のある場所に設置されているパソコンを利用してのお取引は、差し控えていただくことをお勧めいたします。
- スパイウェアやウィルスソフトの感染が疑われ、身に覚えのない不審なお取引がある場合には、とりぎんダイレクトマーケティングセンターまたはとりぎんビジネスWebサポートセンター(下記ご参照)まで、すぐにご連絡ください。サービスのご利用を停止いたします。
- スパイウェアはインターネットを利用したソフトウェアのダウンロード、メール等を利用しユーザの知らない間にパソコンへ侵入し、パソコンの操作情報や個人情報を収集し、第三者へ送るソフトウェアです。
- 《お問い合わせ先》
万が一身に覚えのない不審なお取引がございましたら、下記までお問い合わせください。
個人のお客さま
とりぎんダイレクトマーケティングセンター
0120-86-6915
9:00〜19:00
法人のお客さま
とりぎんビジネスWebサポートセンター
0120-86-4513
9:00〜19:00