鳥取銀行

金融機関コード:0166

鳥取銀行 ローンお申込み

カードローン 同意条項

とりぎんカード規定

当行が発行します「カード」(後記24参照)をご利用いただく場合は本規定によりお取扱いいたします。

1.カードの利用

預金口座 (後記24参照) 及び当座貸越口座 (後記24参照) について発行したカードは、それぞれ当該口座について次の場合に利用することができます。

  1. ⑴当行および当行の預入提携先(後記24参照)の現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金、および当座貸越口座に入金する場合
    なお、以下のカードはカードによる預入れの取扱いはできません。
    ①とりぎんビジネスラインローンカード
  2. ⑵当行および当行の払出提携先(後記24参照)の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)およびATMを使用して預金の払戻し、または当座貸越金の借入をする場合(以下、預金の払戻しと当座貸越金の借入の双方を「払出し」といいます。)
    なお、以下のカードは払出提携先のATM/CDでは利用できません。
    ①とりぎんビジネスラインローンカード
    ②とりぎんクイックビジネスローンカード
  3. ⑶当行のATMを使用して預金の払出しを行い、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(以下この取扱いを「振替入金」といいます。)場合
    なお、以下のカードは振替入金の取扱いはできません。
    ①とりぎんスーパーカードローンカード
    ②とりぎんスピードカードローンカード
    ③とりぎん新カードローンカード
    ④とりぎんカードローンC型ローンカード
    ⑤とりぎんライフプラン「財活」ローンカード
    ⑥とりぎんビジネスラインローンカード
    ⑦とりぎん教育ローンカード
    ⑧とりぎんらくだカードローンカード
    ⑨とりぎんらくだスーパーカードローンカード
    ⑩とりぎんクイックビジネスローンカード
    ⑪とりぎんプレミアムカードローンカード
    ⑫鳥取銀行カードローンカード
  4. ⑷当行および当行の振込提携先(後記24参照)のATMを使用して振込資金を預金口座からの振替により払出し、振込の依頼をする場合
    なお、以下のカードは振込の取扱いはできません。
    ①とりぎんスーパーカードローンカード
    ②とりぎんスピードカードローンカード
    ③とりぎん新カードローンカード
    ④とりぎんカードローンC型ローンカード
    ⑤とりぎんライフプラン「財活」ローンカード
    ⑥とりぎんビジネスラインローンカード
    ⑦とりぎん教育ローンカード
    ⑧とりぎんらくだカードローンカード
    ⑨とりぎんらくだスーパーカードローンカード
    ⑩とりぎんクイックビジネスローンカード
    ⑪とりぎんプレミアムカードローンカード
    ⑫鳥取銀行カードローンカード
  5. ⑸その他当行所定の取引をする場合
  6. ⑹上記 ⑵⑶⑷の場合、払出し請求額と後記7の⑴⑵に規定する自動機利用手数料等との合計額が払出しできる金額を超えるときは、その払出しはできません。

2.ATMによる預金口座または当座貸越口座への入金

  1. ⑴当行のATMを使用して預入れをする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMに当該口座のカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続きを行います。この場合、通帳および入金票の提出は必要ありません。
  2. ⑵ATMによる当座貸越口座への入金は、当座貸越金の弁済とします。
  3. ⑶ATMによる入金は、ATMの機種により、当行(預入提携先のATM使用の場合は、その預入提携先の)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は当行(または預入提携先)所定の枚数による金額の範囲内とします。

3.ATM/CDによる払出し

  1. ⑴当行および払出提携先のATM/CDを使用して払出しをする場合は、ATM/CDの画面表示等に従って、ATM/CDにカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
    この場合、通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. ⑵ATM/CDを使用した払出しは、ATM/CDの機種により当行または払出提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払出限度額は、当行または払出提携先所定の金額の範囲内とします。
    なお、1日あたりの払出限度額は当行所定の金額の範囲内とします。
  3. ⑶1日あたりの払出限度額は、当行所定の方法により、当行が定めた金額の範囲内で変更を可能とします。

4.ATMによる振替入金等

  1. ⑴当行のATMを使用して振替入金をする場合は、ATMの画面表示等に従って、ATMに払出口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証番号と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払出口座の通帳、払戻請求書、振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
  2. ⑵ATMによる振替単位は1円とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は当行が定めた範囲内とします。
  3. ⑶ATMの案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMによるこの振替入金の取消しはできません。取消しを必要とする場合は、当行所定の手続により取扱います。詳細は振替入金の操作を行ったATMの設置店の窓口にご照会ください。

5.ATMによる振込

  1. ⑴当行(または振込提携先)のATMを使用して振込資金を振替により払出し、振込依頼をする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払出口座の通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. ⑵ ATMによる振込単位は1円とし、1回あたりの振込金額は当行所定の金額の範囲内とします。
  3. ⑶ATMの操作において画面に表示された振込内容について確認操作された後は、ATMによる訂正、組戻しはできません。
    操作完了後、通帳または、ご利用明細票の記載内容により再確認し、訂正、組戻しが必要な場合は、ただちに取扱店の窓口へ申し出てください。

6.ATMによる総合口座定期預金の解約・一部支払・解約予約

  1. ⑴解約
    当行のATMを使用して総合口座定期預金の解約をする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMに通帳およびカードを挿入し、お預り番号、届出の暗証番号等を正確に入力してください。この場合、指定された総合口座定期預金を、払戻請求書なしに自動的に解約し、元利金を総合口座取引の普通預金に入金します。
    当行のATMによる解約は、満期日のみ当行所定の時間内にお取扱いができます。
  2. ⑵一部支払
    当行のATMを使用して総合口座定期預金の一部を支払いする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMに通帳およびカードを挿入し、お預り番号、支払金額、届出の暗証番号等を正確に入力してください。この場合、指定された総合口座定期預金の指定された金額を、払戻請求書なしに自動的に支払い、元利金を総合口座取引の普通預金に入金します。
    当行のATMによる定期預金の一部支払は、複利型定期預金のみを対象とし、当行所定の時間内にお取扱いができます。
  3. ⑶解約予約
    当行のATMを使用して総合口座定期預金の解約予約をする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMに通帳およびカードを挿入し、取扱番号、届出の暗証番号等を正確に入力してください。この場合、指定された総合口座定期預金を、満期日に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約し、元利金を総合口座取引の普通預金に入金します。
    当行のATMによる解約予約は、満期日の前営業日まで当行所定の時間内にお取扱いができます。
  4. ⑷当行のATMによる解約、一部支払、解約予約のお取扱いができる総合口座定期預金の金額および種類は、当行が定めたものとします。

7.自動機利用手数料等

  1. ⑴自動機利用手数料
    ATMを使用して預入れをする場合、ATM/CDを使用して払出しをする場合には、当行および預入提携先・払出提携先所定のATM/CDの利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. ⑴振込手数料
    当行または振込提携先のATM/CDを使用して振込を依頼された場合は、当行または振込提携先所定の振込手数料をいただきます。
  3. ⑴自動機利用手数料等の自動引落
    ①自動機利用手数料・振込手数料については、預入れ時、払出し時または振込資金の振替による払出し時に当該口座から自動的に引落します。なお、各提携先の自動機利用手数料は、当行から各提携先に支払います。この場合、払出し金額と自動機利用手数料金額の合計額が払出すことのできる預金金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは払出すことができません。また、振込金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額の合計額が払出すことのできる預金金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは振込をすることができません。
    ②前記①の自動引落にあたっては通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。

8.代理人による取引

とりぎんキャッシュカード、とりぎん貯蓄預金カードおよびとりぎん法人キャッシュカードについては、次により代理人による預金の預入れ、払出し、振替、振込を利用することができます。なお、預金の払出しおよび振込には、総合口座(定期預金を担保とした貸越限度額の範囲内に限ります。)の当座貸越金の借入を含みます。

  1. ⑴代理人(個人の場合は本人と生計をともにする親族1名、法人の場合は、代表者により指名された1名に限ります。)による預金の預入れ、払出し、振替および振込を依頼する場合は、本人または代表者から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。
    この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
  2. ⑵代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は口座名義
    本人とします。なお、振込依頼人名は、振込操作の際、必要に応じて変更することもできます。振込依頼人名の変更をする場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、変更後の振込依頼人名を正確に入力してください。
  3. ⑶代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。

9.ATMの故障時等の取扱い

停電・故障等により当行のATMによる入金の取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に入金することができます。なお、その他の取引については、窓口でカードによる取扱いはいたしません。

10.カードによる取引の通帳記入

カードによる取引(自動機利用手数料等の引落取引を含む)の通帳記入は、通帳を当行のATMもしくは当行の通帳記帳機で使用された場合、および当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合も同様とします。

11.カード・暗証番号の管理等

  1. ⑴当行は、ATM/CDの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払出しを行います。
  2. ⑵カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は、ATM/CDの操作ならびに第12条⑴のサービス申込にも利用しますので、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払出し停止の措置を講じます。
  3. ⑶カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

12.暗証番号の利用

  1. ⑴預金口座届出の暗証番号と本人確認情報として使用した暗証番号の一致を確認のうえ、インターネットによるサービス等の申込を行うことができます。
    インターネットによるサービス等の申込とは、インターネットバンキングのインターネット申込、Web口座振替サービス申込、とりぎんアプリの残高・明細照会口座の登録など、インターネット、スマートフォンを利用して行う各種サービスの申込をいいます。
  2. ⑵インターネットによる申込については、各種サービスごとに対応する当行所定のカードの暗証番号を使用することとします。
  3. ⑶なお、サービスの申込にあたり、誤った暗証番号の入力が繰り返し行われた 場合、当該サービスの申込を中止することとします。

13.偽造カード等による払出し等

偽造または変造カードによる払出しについては、本人の故意による場合または当該払出しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。

この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

14.盗難カードによる払出し等

  1. ⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払出しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    ②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    ③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. ⑵上記⑴の請求がなされた場合、当該払出しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払出しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. ⑶上記⑵の規定は、上記⑴にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払出しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. ⑷上記⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
    ①当該払出しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
    B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

15.カードの紛失、届出事項の変更等

カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
なお、当行のATM/CDを使用してお届けの暗証番号を変更することもできます。ATM/CDを使用して暗証番号の変更をする場合は、ATM/CDの画面表示等の操作手順に従って、ATM/CDにカードを挿入し、届出の暗証番号と変更後の暗証番号を正確に入力してください。

16.カードの再発行等

  1. ⑴カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  2. ⑵カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

17.成年後見人等の届出

  1. ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
    預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
  3. ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  4. ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。
  5. ⑸前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

18.ATM/CDへの誤入力等

ATM/CDの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATM/CDを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

19.ご利用限度額変更

1日当たりのカードのご利用限度額(現金払戻し・振込・デビットカード取引の累計額)の変更は、当行のATM/CDを使用して、随時行うことができます(引き下げのみ)。ご利用限度額を変更する場合は、ATM/CDの画面表示等の操作手順に従って、変更後の金額を正確に入力してください。

20.解約、カードの利用停止等

  1. ⑴預金口座および当座貸越口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行諸規定により、預金口座が解約された場合も同様に返却してください。
  2. ⑵カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
  3. ⑶次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    ①第21条に定める規定に違反した場合
    ②預金口座に関し、最終の預入れまたは払出しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
    ③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合

21.譲渡、質入れ等の禁止

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

22.カードの有効期限

次のローン専用カードについてはカードの有効期限をローン契約書または当座貸越契約書に定める契約期限とします。ローン契約書または当座貸越契約書の契約期限を延長したときはカードの有効期限を自動的に延長します。

①とりぎんスーパーカードローンカード
②とりぎんスピードカードローンカード
③とりぎん新カードローンカード
④とりぎんカードローンC型ローンカード
⑤とりぎんライフプラン「財活」ローンカード
⑥とりぎんビジネスラインローンカード
⑦とりぎん教育ローンカード
⑧とりぎんらくだカードローンカード
⑨とりぎんらくだスーパーカードローンカード
⑩とりぎんクイックビジネスローンカード
⑪とりぎんプレミアムカードローンカード
⑫鳥取銀行カードローンカード

23.規定等の準用

この規定に定めない事項については次の規定等により取扱います。
①普通預金規定
②総合口座取引規定
③貯蓄預金規定
④振込規定
⑤とりぎんアルファーカード契約(当座貸越)規定
⑥とりぎんプラスアルファ総合口座(当座貸越)契約規定
⑦とりぎんスーパーカードローン契約規定
⑧とりぎんスピードカードローン契約規定
⑨とりぎん新カードローン契約規定
⑩とりぎんカードローンC型契約規定
⑪とりぎんライフプラン「財活」当座貸越契約書
⑫とりぎんビジネスライン当座貸越契約書
⑬とりぎん提携カードローン(当座貸越)契約規定
⑭とりぎん教育ローン(カード型)取引契約約款
⑮とりぎんらくだカードローン契約書(当座貸越契約書)
⑯とりぎんカードローン「マイジャスト」契約書(当座貸越契約書)
⑰とりぎんらくだスーパーカードローン契約書(当座貸越契約書)
⑱とりぎんクイックビジネスローン当座貸越契約書
⑲とりぎんプレミアムカードローン契約書(当座貸越契約書)
⑳とりぎんらくだスーパーネットローン(カード型)契約規定
㉑ビジネスライン<スタート型>取引契約書
㉒鳥取銀行カードローンの契約書(当座貸越契約書)

24.その他

本規定で使用する以下の用語については次の通りとします。

  1. ⑴「カード」とは次のものをいいます。
    ①普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行した下記のカード。
    「とりぎんキャッシュカード」
    「とりぎんCARD」
    「IC TORICA」
    「とりぎんイオンカード」
    「とりぎんアルファカード」
    ②貯蓄預金について発行した「とりぎん貯蓄預金カード」
    ③普通預金について発行した「とりぎん法人キャッシュカード」
    ④「とりぎんスーパーカードローン」
    「とりぎんスピードカードローン」
    「とりぎん新カードローン」
    「とりぎんカードローンC型」
    「とりぎんライフプラン「財活」
    「とりぎんビジネスライン」
    「とりぎん教育ローン」
    「とりぎんらくだカードローン」
    「とりぎんらくだスーパーカードローン」
    「とりぎんクイックビジネスローン」
    「とりぎんプレミアムカードローン」
    「鳥取銀行カードローン」
    について発行した各専用カード。
  2. ⑵「預入提携先」とは、当行がATMの相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等をいいます。
  3. ⑶「払出提携先」とは、当行がATM/CDの相互利用による現金支払業務を提携した金融機関等をいいます。
  4. ⑷「振込提携先」とは、当行がATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等をいいます。
  5. ⑸「預金口座」とは、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、貯蓄預金をいいます。
  6. ⑹「当座貸越口座」とは、総合口座の当座貸越取引口座、当座預金の当座貸越契約取引口座および前記⑴の④に定めるカードローン取引口座をいいます。

25.規定等の変更

  1. ⑴この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. ⑵前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上

(2020年4月現在)