鳥取銀行

金融機関コード:0166

鳥取銀行 ローンお申込み

カードローン 同意条項

保証委託約款

第1条(保証委託の内容)

  1. 私の委託に基づいてアコム株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という。)の「鳥取銀行カードローン(当座貸越)」契約(以下「原契約」という。)に基づいて、銀行に対して負担するキャッシングに係る借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」という。)を主債務とした連帯保証債務とします。
  2. 保証委託の期間は原契約の期間と同一としますが、原契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

  1. 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議はありません。
  2. 保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款に基づく保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)のほか、原契約の各条項が適用されるものとします。

第3条(求償権)

  1. 私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金、支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
  2. 私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の原債務に加え、保証会社に対する求償債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の履行金額に対して年14.5%(365日(うるう年は366日)の日割計算)による損害金を支払うことに同意します。

第4条(事前求償)

私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条第1項による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。

⑴弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
⑵仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
⑶租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
⑷支払を停止したとき
⑸手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
⑹保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑺その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき

第5条(中止・解約・終了)

  1. 原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
  2. 前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。

第6条(反社会的勢力)

  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
    ⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    ⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    ⑶自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    ⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    ⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    ⑴暴力的な要求行為
    ⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
    ⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    ⑸その他前各号に準ずる行為
  3. 私は、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは本条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、また本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
  4. 私は、前項の規定により本契約を解除されたことを理由として、当社に対し、損害の賠償を請求することはできないものとする。
  5. 保証会社が第3項に基づき契約解除を行ったときは、併せて損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。

第7条(弁済の充当順位)

  1. 私の弁済した金額が、保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
  2. 私が保証会社に対し、保証会社に対する求償債務を含む複数の債務を負担しているとき、私の弁済した金額がそれらの債務の総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。

第8条(通知義務・書類等の提出)

  1. 私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
  2. 私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
  3. 本条第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。

第9条(信用情報機関の登録)

私は、原契約および保証委託契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。

第10条(住民票等の取寄せ)

保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。

第11条(費用の負担)

保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および保証委託契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。

第12条(公正証書の作成)

私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱して、求償債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続をとるものとします。

第13条(本約款の変更)

  1. 保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
  2. 保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに対して通知または公表します。

第14条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。

第15条(管轄裁判所の合意)

私は、本約款に基づく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

以 上