鳥取銀行

金融機関コード:0166

鳥取銀行 ローンお申込み

カードローン 同意条項

カードローン契約書(当座貸越契約書)契約約款

私は、アコム株式会社(以下「保証会社」という)の保証にもとづき株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という)と鳥取銀行カードローン(当座貸越)取引を行うに当たり、次の条項に従うことを承諾します。

第1条(取引期間)

  1. 私がこの契約に基づき鳥取銀行カードローンカード(以下「ローンカード」という)もしくは、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、又は、銀行所定の当座貸越専用借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に取引期間という)は契約の成立日から、その1年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、期限までに銀行から私に期限を延長しない旨の申出がない場合には取引期間は更に1年間延長されるものとし以降も同様とします。
  2. 前項の規定にかかわらず、満72歳を超えての取引期間の延長は行われないものとします。
  3. 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
    ⑴私は、ローンカードを銀行に返却します。
    ⑵期限の翌日以降この取引による当座貸越をうけません。
    ⑶期限に貸越元利金がある場合は、第5条(約定返済)に従い返済し、完済した日に本契約は当然終了するものとします。
    ⑷期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然解約されるものとします。

第2条(取引方法)

  1. この契約による鳥取銀行カードローン取引は当座貸越とし小切手、手形の振出あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
  2. 前項の貸越取引について私はローンカード、又は、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、又は、銀行所定の当座貸越借入請求書(出金伝票)を使用して当座貸越をうけるものとします。
  3. 前項にかかわらず、銀行が認めた場合に限り、銀行所定の方法により払戻すことができるものとします。
  4. ローンカード、カードローン機能の追加されたキャッシュカード、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「ATM」という。)等の取扱いについては、別に定める、とりぎんカード規定によります。
  5. 鳥取銀行カードローン契約に基づく取引は、銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。

第3条(貸越極度額)

  1. この契約の貸越極度額は、銀行および保証会社の審査の上決定されるものとし、ご契約極度額のとおりとします。なお、貸越極度額は銀行が記入することを承諾します。また、貸越極度額は銀行および保証会社の審査終了後に引渡しを受ける当座貸越契約書(写)もしくは銀行よりの通知にて確認するものとします。
  2. また、銀行がこの極度額を超えて融資した場合にも、その金額は当座貸越としてこの契約が適用されることを承諾し、銀行からの請求があり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。
  3. 銀行は第1項の規定にかかわらず取引の利用状況等により、貸越極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合は、銀行はあらかじめ変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知します。

第4条(利息、保証料、損害金等)

  1. この契約の貸越利率は銀行および保証会社が決定した貸越極度額に応じた利率とします。なお、貸越利率は銀行が記入することを承諾します。また、貸越利率は銀行および保証会社の審査終了後に引渡しを受ける当座貸越契約書(写)もしくは銀行よりの通知にて確認するものとします。
  2. 貸越金の利息(保証会社の保証料を含む、以下同じ)の計算方法は、毎日の最終残高100円以上(ただし、返済方法が6条⑵に定めるATMによる当座勘定への入金の場合は毎日の最終残高1,000円以上)について付利単位を100円とし、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に第1項の貸越利率により計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。
  3. 銀行に対する債務を返済しなかった場合の損害金の割合は、年17.4%(365日計算)(返済方法が6条⑵に定めるATMによる当座勘定への入金の場合は貸越利率)とします。
  4. 金利情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行の本支店等に掲示するものとします。

第5条(約定返済)

  1. 毎月の約定返済は第6条(返済方法)に定める返済方法に応じて以下のとおりとします。
    ⑴自動引落しの場合(口座振替タイプ)
    毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。)を約定返済日とし、前月約定返済後の残高を基準貸越残高として次のとおり返済を行うものとします。
    基準貸越残高 返済金額 前月約定返済後の残高 返済金額
    2千円未満 当該金額 100万円超 150万円以下 20,000円
    2千円以上 10万円以下 2,000円 150万円超 200万円以下 25,000円
    10万円超 30万円以下 5,000円 200万円超 300万円以下 30,000円
    30万円超 50万円以下 10,000円 300万円超 400万円以下 35,000円
    50万円超 100万円以下 15,000円 400万円超 40,000円

    ⑵ATMによる当座勘定への入金の場合(カード返済タイプ・返済口座不要型)
    ①毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。)を約定返済日とし、当月1日から約定返済日までに、前月末の最終貸越残高を基準貸越残高として次のとおり返済を行うものとします。
    基準貸越残高 返済金額 前月約定返済後の残高 返済金額
    1千円以上 2千円未満 1,000円 100万円超 150万円以下 20,000円
    2千円以上 10万円以下 2,000円 150万円超 200万円以下 25,000円
    10万円超 30万円以下 5,000円 200万円超 300万円以下 30,000円
    30万円超 50万円以下 10,000円 300万円超 400万円以下 35,000円
    50万円超 100万円以下 15,000円 400万円超 40,000円

    ②前記①の場合に、基準貸越残高の残高が、前記①に定める返済金額に満たない場合は、入金処理をいたしません。
    ③返済を延滞している場合は、ATMでは延滞金額(複数回延滞の場合は合計延滞金額、以下同じ。)以上の入金処理のみ可能とします。また、延滞期間中に翌月の約定返済期間が到来した場合は、延滞金額と同額または延滞金額と翌月の返済金額の合計金額以上の入金処理のみ可能とします。

第6条(返済方法)

  1. ⑴自動引落し
    ①銀行における私名義の預金口座を返済用預金口座として自動引落しにより返済する方法。
    ②この方法による場合、私は約定返済日までに前条による返済金額相当額を返済用預金口座へ預け入れするものとします。
    ③銀行は、約定返済日に請求書等によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎月の返済金額に満たない場合には、銀行は一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
    ④万一預入が遅延した場合には預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
    ⑤前記③および④の手続きにおいて、他に支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。
  2. ⑵ATMによる当座勘定への入金
    銀行および銀行が提携している機関のATMによりカードにて直接返済する方法
  3. ⑶その他銀行が認める方法

第7条(任意返済)

  1. 第5条による約定返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、ATMによる当座勘定への入金の場合、入金額が貸越残高を超える場合は入金処理いたしません。
  2. 任意返済をした場合においても、貸越残高があるときは約定返済をすることとします。

第8条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)

この契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に返済用預金口座から小切手または払戻請求書なしで引落しのうえ、費用の支払いにあててください。ただし、返済用預金口座の残高が満たない場合は、本カードローン専用口座から引落しのうえ、費用の支払にあててください。

第9条(期限前の全額返済義務)

  1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
    ⑴第5条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にいたるも返済しなかったとき。
    ⑵支払の停止または破産、民事再生手続その他これに類する手続開始の申立があったとき。
    ⑶手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    ⑷預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。
    ⑸住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において所在が明らかでなくなったとき。
    ⑹保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
  2. 次の各場合には、銀行からの請求がありしだい貸越元利金の弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
    ⑴私が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    ⑵私が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
    ⑶この契約による鳥取銀行カードローン取引に関し、私が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    ⑷私が振り出した手形の不渡りがある。または、私が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
    ⑸私の相続発生時について、相続人との協議が整わない場合。
    ⑹前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第10条(私を債務者とする電子記録債権の取得)

銀行が、私を債務者とする電子記録債権を取得した場合は、私は、銀行に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、銀行が私の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根担保権の被担保債務となります。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    ⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    ⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    ⑶借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    ⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    ⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    ⑴暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為。
    ⑵取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    ⑶風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
    ⑷その他前各号に準ずる行為。
  3. 私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  4. 前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求はしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。

第12条(減額・解約・中止)

  1. 第9条各項の事由があるとき、または第11条各項の事由があるとき、いつでも銀行は極度額を減額し、貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
  2. 私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知します。
  3. 前2項によりこの契約が解約された場合、私は、直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を弁済します。また、極度額を減額された場合にも、銀行からの請求があり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。

第13条(銀行からの相殺)

  1. この契約による銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも銀行は相殺することができます。
  2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
  3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は第4条1項の利率、損害金については同条3項の利率によるものとします。

第14条(借主からの相殺)

  1. 弁済期にある私の預金その他の債権と、この契約による私の債務とを、私は相殺することができます。
  2. 前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
  3. 第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到着の日までとし、利率は第4条1項の利率、損害金については同条3項の利率によるものとします。

第15条(債務の返済にあてる順序)

  1. 弁済または第13条による差引計算の場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
  2. 第14条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
  3. 私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
  4. 第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
  5. 前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。

第16条(危険負担、免責条項等)

  1. 私が銀行に差し入れた証書等が、事変・災害等やむえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。
  2. 銀行に提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等について偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については私の負担とします。
  3. 私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。

第17条(届出事項)

  1. 氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。
  2. 届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第18条(カード不着時の取引解約)

銀行が発行するローンカードが「不在」「宛名先不明」等にて返却された場合には、銀行の規定に基づいて返却された時点で本契約は当然に解約されるものとします。

第19条(報告および調査)

  1. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使途等について銀行から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
  2. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告します。

第20条(本契約規定の変更)

  1. 銀行は、民法の規定に従い本規約の変更をすることができます。
  2. 銀行は前項に基づき本規約を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。

第21条(管轄の合意)

この契約に関する訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第22条(成年後見人等の届出)

  1. 私は家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。また、私の成年後見人、保佐人、又は補助人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、又は後見が開始された場合も、同様に届け出ます。
  2. 私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
  3. 私はすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出ます。
  4. 私は前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出ます。
  5. 私は前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。

第23条(契約終了後の契約書の扱い)

契約終了後の本契約書および付帯書類については、私に返却することなく銀行が処分廃棄できるものとし、私は異議を述べないものとします。

以 上